第141条
第141条
検証をするについて必要があるときは、司法警察職員に補助をさせることができる。
検証をするについて必要があるときは、司法警察職員に補助をさせることができるんや。
ワンポイント解説
検証への警察の補助について定めた条文です。検証をする際に必要があるときは、司法警察職員に補助をさせることができると規定しています。第109条(令状執行の補助)と同様の趣旨です。
検証は裁判所が行いますが、現場での物理的な作業や専門的な技術が必要な場合があります。警察官の補助により、検証が円滑に実施できます。例えば、重量物の移動、危険物の取扱い、交通整理などです。
この規定は、検証の実効性を確保するための補助制度です。裁判所の検証に警察の実務的な支援を組み合わせることで、効率的で安全な検証が実現されます。
裁判所が検証する時、警察に手伝ってもらえるんや。現場で重い物を動かしたり、危ない物を扱ったり、交通整理したり。警察の補助で検証がスムーズにできるんやな。
裁判官が一人で全部やるんは無理やろ。重量物を動かす、危険物を扱う、専門的な作業…。警察官に手伝ってもらうことで、効率的で安全に検証できる。賢い仕組みや。
裁判所の検証に警察の実務的な支援を組み合わせる。効率性と安全性、両方確保してるんやな。
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