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刑事訴訟法

第155条

第155条

第155条

宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問せなあかんねん。

前項に掲げる者が宣誓をしたときでも、その供述は、証言としての効力を妨げられへん。

宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問しなければならない。

前項に掲げる者が宣誓をしたときでも、その供述は、証言としての効力を妨げられない。

宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問せなあかんねん。

前項に掲げる者が宣誓をしたときでも、その供述は、証言としての効力を妨げられへん。

ワンポイント解説

幼児とか精神障害者とか、宣誓の趣旨を理解でけへん人がいる。そういう人に宣誓させても意味ないやろ。せやから宣誓なしで尋問するんや。間違って宣誓させても、証言としての効力は認められる。宣誓能力のない人への配慮やねん。

宣誓の趣旨を理解でけへん人に「真実を述べます」って宣誓させても、分かってへんから意味ない。でもその人の証言は大事かもしれへん。せやから宣誓なしで尋問する。証言能力と宣誓能力は別や。宣誓能力なくても証言はできるんや。

宣誓能力のない人の証言機会を保障してる。宣誓の有無に関係なく証言として扱うことで、事実認定の資料を確保してるんやな。

宣誓能力のない者の取扱いについて定めた条文です。第1項は、宣誓の趣旨を理解できない者は宣誓をさせずに尋問しなければならないと規定しています。第2項は、そのような者が宣誓をしても証言としての効力は妨げられないとしています。宣誓能力のない者への配慮です。

幼児や精神障害者など、宣誓の趣旨を理解できない者に宣誓をさせても意味がありません。そのような者は宣誓なしで尋問します。誤って宣誓させても、証言としての効力は認められます。証言能力と宣誓能力は別であり、宣誓能力がなくても証言はできます。

この規定は、宣誓能力のない者の証言機会を保障するものです。宣誓の有無にかかわらず、証言として扱われることで、事実認定の資料が確保されます。

幼児とか精神障害者とか、宣誓の趣旨を理解でけへん人がいる。そういう人に宣誓させても意味ないやろ。せやから宣誓なしで尋問するんや。間違って宣誓させても、証言としての効力は認められる。宣誓能力のない人への配慮やねん。

宣誓の趣旨を理解でけへん人に「真実を述べます」って宣誓させても、分かってへんから意味ない。でもその人の証言は大事かもしれへん。せやから宣誓なしで尋問する。証言能力と宣誓能力は別や。宣誓能力なくても証言はできるんや。

宣誓能力のない人の証言機会を保障してる。宣誓の有無に関係なく証言として扱うことで、事実認定の資料を確保してるんやな。

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