おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第167条

被告人の心神又は身体に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、裁判所は、期間を定め、病院その他の相当な場所に被告人を留置することができるんや。

前項の留置は、鑑定留置状を発してこれをせなあかん。

第一項の留置につき必要があるときは、裁判所は、被告人を収容すべき病院その他の場所の管理者の申出により、又は職権で、司法警察職員に被告人の看守を命ずることができるんやで。

裁判所は、必要があるときは、留置の期間を延長し又は短縮することができるんや。

勾留に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、第一項の留置についてこれを準用するんや。但し、保釈に関する規定は、この限りやない。

第一項の留置は、未決勾留日数の算入については、これを勾留とみなすんやで。

ワンポイント解説

これは「被告人の精神状態や身体を調べるために、病院にしばらく置いとく」っていう規定やねん。「この人、本当に正気か?」「薬物中毒やったりせえへん?」って調べる必要があるとき、裁判所は被告人を病院に留置できるんや。

例えばな、殺人事件の被告人が「心神喪失やったから無罪や」って主張してるとするやろ。本当に心神喪失やったん?精神科医に鑑定してもらわなあかん。でも外来で1時間診察しただけやったら、ちゃんと分からへんねん。せやから被告人を精神病院に留置して、数週間から数ヶ月かけてじっくり観察する。日常生活の様子、薬への反応、会話の内容、全部記録して総合的に判断するんや。

せやけど、それには「鑑定留置状」っていう書類が必要やねん。裁判官が「病院に置いて調べてええで」って許可した書類や。いきなり病院に入れるわけにはいかへん。人の自由を奪うんやから、ちゃんと令状がいるんやで。

留置中は警察官が見張って、期間も決まってるんや。長引きそうやったら延長もできるし、早く終わりそうやったら短縮もできる。勾留と同じような扱いやけど、保釈だけはできへんねん。鑑定のために留置してるんやから、途中で出したら意味ないやろ。あと、この留置期間は刑期にカウントされるんや。不利益にならへんように配慮してるんやで。

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