第167条
第167条
勾留中の被告人に対し鑑定留置状が執行されたときは、被告人が留置されている間、勾留は、その執行を停止されたものとする。
前項の場合において、前条第一項の処分が取り消され又は留置の期間が満了したときは、第九十八条の規定を準用する。
勾留中の被告人に対し鑑定留置状が執行されたときは、被告人が留置されている間、勾留は、その執行を停止されたものとするんや。
前項の場合において、前条第一項の処分が取り消され又は留置の期間が満了したときは、第九十八条の規定を準用するんやで。
ワンポイント解説
鑑定留置と勾留の関係について定めた条文です。勾留中の被告人に鑑定留置状が執行されたときは、留置中は勾留の執行が停止されると規定しています。鑑定留置後は第98条を準用し、勾留が復活します。二重拘束の回避と手続の連続性を図る規定です。
被告人が勾留中に精神鑑定等のため鑑定留置される場合、勾留と鑑定留置が重複します。この場合、鑑定留置が優先され、勾留は停止されます。鑑定留置終了後は勾留が復活し、身柄拘束が継続されます。
この規定は、異なる拘束制度の調整を図るものです。被告人の身柄管理を適切に行います。
被告人が勾留されてる。でも精神鑑定のために鑑定留置もする。どっちの拘束が優先されるん?二重に拘束されるん?ややこしいやろ。答えは「鑑定留置が優先、勾留は停止」や。
考えてみ。勾留は「逃げるかもしれへんから拘束」。鑑定留置は「鑑定のために拘束」。目的が違う。鑑定留置中は勾留を停止して、鑑定が終わったら勾留を再開する。これで二重拘束を避けつつ、身柄管理を継続できるんや。
異なる拘束制度を上手に調整してる。被告人の身柄を適切に管理する仕組みやな。
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