第105条
第105条
医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在つた者は、業務上委託を受けたため、保管し、又は所持する物で他人の秘密に関するものについては、押収を拒むことができる。但し、本人が承諾した場合、押収の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。
医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在つた者は、業務上委託を受けたため、保管し、又は所持する物で他人の秘密に関するものについては、押収を拒むことができるんや。但し、本人が承諾した場合、押収の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りやあらへん。
ワンポイント解説
業務上の秘密に関する押収拒絶権について定めた条文です。医師、弁護士、宗教職など一定の専門職は、業務上委託を受けて保管・所持する物で他人の秘密に関するものについて、押収を拒むことができます。ただし、本人が承諾した場合、権利濫用と認められる場合、その他裁判所規則で定める事由がある場合は例外です。専門職の守秘義務と刑事司法の要請のバランスを図る規定です。
医師、弁護士、宗教職などの専門職は、職務の性質上、依頼者の秘密を扱います。これらの秘密が保護されなければ、人々は安心してこれらの専門職に相談できず、医療・法律相談・宗教的救済などの社会的機能が損なわれます。そのため、押収拒絶権が認められています。ただし、本人が承諾した場合は秘密保護の必要がなく、また被告人のためのみに権利を濫用する場合(専門職自身が被告人でない場合)は、拒絶が許されません。
この規定は、専門職の信頼関係保護と刑事司法の調和を図るものです。医師-患者、弁護士-依頼者、聖職者-信者などの信頼関係は社会的に重要であり、秘密保護はその基盤です。押収拒絶権により、この信頼関係が守られます。一方、例外規定により、刑事司法の機能が過度に制約されることを防いでいます。社会的信頼と正義の実現のバランスという難しい課題に対応しています。
お医者さんに病気の相談した。弁護士さんに犯罪の相談した。お坊さんに悩みを打ち明けた。これ全部秘密やろ。もしこれが全部押収されるって分かったら、どうなる?誰も相談でけへんやん。医療も法律相談も宗教的救済も、全部成り立たへん。せやから医師・弁護士・宗教職には「押収拒絶権」がある。「これ秘密やから出せへん」って拒否できるんや。
考えてみ。あんたが病院で「実はこんな病気で…」って相談したカルテが、警察に押収される。弁護士に「こんな犯罪に巻き込まれて…」って相談した記録が、証拠として使われる。めっちゃ怖いやろ。誰も相談でけへん。専門職と依頼者の信頼関係、これ社会的にめっちゃ大事や。秘密保護がその基盤やねん。
でも例外もある。本人が「出してええよ」って承諾したら、もう秘密やないから出す。あと専門職が被告人をかばうために権利を濫用してる場合もダメ。刑事司法も機能せなあかん。信頼関係の保護と正義の実現、両方大事にしてるんや。難しいバランスやけど、社会には必要な仕組みやねん。
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