第104条
第104条
左に掲げる者が前条の申立をしたときは、第一号に掲げる者についてはその院、第二号に掲げる者については内閣の承諾がなければ、押収をすることはできない。
前項の場合において、衆議院、参議院又は内閣は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない。
左に掲げる者が前条の申立をしたときは、第一号に掲げる者についてはその院、第二号に掲げる者については内閣の承諾がなければ、押収をすることはできへんねん。
前項の場合において、衆議院、参議院又は内閣は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができへんのや。
ワンポイント解説
国会議員および国務大臣の職務上の秘密に関する物の押収について、特別な手続を定めた条文です。前条の申立(職務上の秘密である旨の申立)を国会議員がした場合はその議院(衆議院または参議院)の承諾が、国務大臣等がした場合は内閣の承諾が必要です。第2項により、これらの機関も国の重大な利益を害する場合を除き承諾を拒めません。三権分立の観点から、より慎重な手続が定められています。
国会議員と国務大臣は、それぞれ立法権と行政権の中核を担う者です。これらの者が扱う情報には、国政に関する高度な秘密が含まれる可能性があります。また、三権分立の観点から、司法による安易な介入を防ぐ必要もあります。そのため、一般の公務員よりも高いレベルの機関(議院または内閣)の判断を要求しています。ただし、承諾拒否の要件は前条と同じであり、無制限な拒否は許されません。
この規定は、三権分立の尊重と刑事司法の実効性の調整を図るものです。立法府・行政府の独立性を尊重しつつ、刑事事件の解明という司法の機能も確保します。議院や内閣という高いレベルの機関に判断を委ねることで、政治的考慮も含めた慎重な判断が可能になります。権力分立と司法機能のバランスという、民主国家における重要な課題に対応しています。
国会議員や大臣が「これ秘密や」って言うてきたら、誰が判断するん?普通の公務員と違って、めっちゃ偉い人やで。国会議員なら議院(衆議院か参議院)、大臣なら内閣が承諾するかどうか決める。なんでこんな高いレベルの機関が判断するんかって?それは三権分立や。
国会議員は立法権、大臣は行政権の中心人物やろ。こういう人らが扱う情報には、めっちゃ重要な国政の秘密が含まれてる可能性がある。司法が簡単に介入したら、権力分立が崩れる。せやから議院とか内閣とか、高いレベルの機関が慎重に判断するんや。でも拒否できる条件は普通の公務員と同じ。「国の重大な利益を害する」場合だけ。好き勝手に拒否はでけへん。
三権分立も大事やけど、犯罪の捜査も大事。立法府・行政府の独立性を尊重しつつ、刑事事件の解明っていう司法の機能も確保する。議院とか内閣が判断することで、政治的な配慮も含めて慎重に決められる。権力分立と司法機能のバランス、民主国家には絶対必要やねん。
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