おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第110条の2

差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状の執行をする者は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができるんやで。公判廷で差押えをする場合も、同様や。

ワンポイント解説

会社のサーバーを丸ごと持って帰ったら、その会社の仕事は全部ストップしてまうやん。めっちゃ困るやろ?デジタルデータを押収する時は、記録媒体そのもの(ハードディスクとかUSBメモリとか)を取り上げる代わりに、データだけコピーしてもええっていう規定なんや。法廷での差押えでも同じやで。デジタルの特性に合わせた柔軟な方法を認めてるんやな。

デジタルデータっていうのは、コピーがめっちゃ簡単やねん。昔の紙の書類やったら、原本を押収せなしゃあないやろ?でもデータは完全なコピーを作れるんや。せやから記録媒体を物理的に持って帰らんでも、データのコピーだけ取ればええ。例えばな、会社のサーバーにある証拠メールをコピーして、別の外付けハードディスクに保存して、そのハードディスクを押収する。こうすれば証拠はちゃんと確保できるし、会社の業務も続けられる。

他にもな、データを印刷して紙にして、その紙を差し押さえるっていう方法も認められてるんや。メールの文面とか取引記録とかを紙に出力して、それを証拠にする。デジタルデータって改ざんされる危険もあるから、紙にすることで証拠の保全になる場合もあるんやで。方法はいろいろあるってわけや。

この条文はな、デジタル時代の証拠収集のバランスをちゃんと考えてるんや。必要な証拠は確実に確保する。せやけど第三者の権利とか業務への影響は最小限に抑える。データのコピーで証拠価値は保ちつつ、元のシステムは動き続ける。デジタルの特性をちゃんと理解した上で作られた、現代的で賢い規定やと思うで。

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