おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第188条の4

検察官のみが上訴をした場合において、上訴が棄却され又は取り下げられて当該上訴に係る原裁判が確定したときは、これによつて無罪の判決が確定した場合を除き、国は、当該事件の被告人又は被告人であつた者に対し、上訴によりその審級において生じた費用の補償をするんや。ただし、被告人又は被告人であつた者の責めに帰すべき事由によつて生じた費用については、補償をしないことができるんやで。

ワンポイント解説

これは検察官だけが上訴して、結局棄却されたり取り下げられたりして被告人が勝った場合の費用補償について決めた条文やねん。被告人は余計な審級の費用を請求できる。検察官が無駄に上訴したんやから、当然やろ?でも被告人に落ち度があったら補償されへんこともあるで。

例えばな、一審で被告人が有罪判決を受けたとするやろ。被告人は控訴せえへんかったけど、検察官が「刑が軽すぎる!」って控訴した。でも控訴審で検察官の主張が認められず、棄却された。被告人は控訴するつもりなかったのに、検察官の上訴のせいで控訴審の費用(弁護士費用とか交通費とか)がかかってしもた。こういう場合、国がその費用を補償してくれるんや。

でもな、被告人が一審で虚偽の証言したり、証拠を隠したりして、それが原因で検察官が上訴した場合はどうなる?被告人に落ち度があるわけやから、補償されへんかもしれへん。自分で招いた事態やからな。

検察官の無駄な上訴で被告人が迷惑被ったら補償する。でも被告人に落ち度があれば補償せえへん。公平な制度やねん。

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