おおさかけんぽう

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第157-2条

第157-2条

第157-2条

検察官は、証人が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある事項についての尋問を予定している場合であつて、当該事項についての証言の重要性、関係する犯罪の軽重及び情状その他の事情を考慮し、必要と認めるときは、あらかじめ、裁判所に対し、当該証人尋問を次に掲げる条件により行うことを請求することができるんや。

裁判所は、前項の請求を受けたときは、その証人に尋問すべき事項に証人が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある事項が含まれないと明らかに認められる場合を除き、当該証人尋問を同項各号に掲げる条件により行う旨の決定をするもんとするんや。

検察官は、証人が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある事項についての尋問を予定している場合であつて、当該事項についての証言の重要性、関係する犯罪の軽重及び情状その他の事情を考慮し、必要と認めるときは、あらかじめ、裁判所に対し、当該証人尋問を次に掲げる条件により行うことを請求することができる。

裁判所は、前項の請求を受けたときは、その証人に尋問すべき事項に証人が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある事項が含まれないと明らかに認められる場合を除き、当該証人尋問を同項各号に掲げる条件により行う旨の決定をするものとする。

検察官は、証人が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある事項についての尋問を予定している場合であつて、当該事項についての証言の重要性、関係する犯罪の軽重及び情状その他の事情を考慮し、必要と認めるときは、あらかじめ、裁判所に対し、当該証人尋問を次に掲げる条件により行うことを請求することができるんや。

裁判所は、前項の請求を受けたときは、その証人に尋問すべき事項に証人が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある事項が含まれないと明らかに認められる場合を除き、当該証人尋問を同項各号に掲げる条件により行う旨の決定をするもんとするんや。

ワンポイント解説

証人が自分の犯罪について証言するかもしれへん時の、特別な配慮を定めた条文やねん。第146条で「自己負罪拒否特権」っていうのがあったやろ?自分が訴追される証言は拒否できるっていうやつや。せやけど、その証言がめっちゃ重要な場合もあるやん。そういう時に証人を守りながら証言してもらうための仕組みがこれなんや。

例えばな、ある殺人事件の目撃者がおるとするやろ。その人は事件の真相を知ってるんやけど、「正直に話したら、自分が別の犯罪(例えば薬物所持とか)で逮捕される」っていう状況や。そのままやと第146条で証言拒否されて、真実が分からへんまま終わってまう。せやから検察官が裁判所に「特別な条件で尋問させてください」って請求できるんや。

具体的にはどんな条件かって?証人の身元を秘匿したり、被告人から見えへんようにスクリーンで遮蔽したり、別室からビデオリンクで証言させたりできるんやで。そうすることで証人が「自分のことバレへんかったら話せる」って安心して証言できるようになる。証言の重要性と、関係する犯罪の軽重とか、いろんな事情を考慮して決めるんやな。

第2項では、裁判所は原則としてこの請求を認めなあかんって書いてある。ただし例外もあって、「この証人は刑事訴追のおそれがないことが明らかやな」っていう場合は認めへん。証人保護と真実発見、両方のバランスを取った大事な規定やで。

この条文は、証人が自己の犯罪について証言させられる場合の特別な手続きについて定めています。証人が「自分の犯罪について証言したら、自分が逮捕されたり有罪判決を受けたりするかもしれない」という事項について証言させられる場合、その証人の権利保護のために特別な配慮が必要です。

検察官は、その証言の重要性や犯罪の軽重などを考慮して、必要と認めた場合、裁判所に対して特別な条件で尋問することを請求できます。具体的には、証人の身元を秘匿したり、証人と被告人の間に遮蔽物を設けたりするなどの措置が考えられます。

裁判所は、原則としてこの請求を認めなければなりません。ただし、証人が刑事訴追を受けるおそれのある事項が含まれていないと明らかな場合は除きます。これは証人の自己負罪拒否権を保護するための規定です。

証人が自分の犯罪について証言するかもしれへん時の、特別な配慮を定めた条文やねん。第146条で「自己負罪拒否特権」っていうのがあったやろ?自分が訴追される証言は拒否できるっていうやつや。せやけど、その証言がめっちゃ重要な場合もあるやん。そういう時に証人を守りながら証言してもらうための仕組みがこれなんや。

例えばな、ある殺人事件の目撃者がおるとするやろ。その人は事件の真相を知ってるんやけど、「正直に話したら、自分が別の犯罪(例えば薬物所持とか)で逮捕される」っていう状況や。そのままやと第146条で証言拒否されて、真実が分からへんまま終わってまう。せやから検察官が裁判所に「特別な条件で尋問させてください」って請求できるんや。

具体的にはどんな条件かって?証人の身元を秘匿したり、被告人から見えへんようにスクリーンで遮蔽したり、別室からビデオリンクで証言させたりできるんやで。そうすることで証人が「自分のことバレへんかったら話せる」って安心して証言できるようになる。証言の重要性と、関係する犯罪の軽重とか、いろんな事情を考慮して決めるんやな。

第2項では、裁判所は原則としてこの請求を認めなあかんって書いてある。ただし例外もあって、「この証人は刑事訴追のおそれがないことが明らかやな」っていう場合は認めへん。証人保護と真実発見、両方のバランスを取った大事な規定やで。

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