おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第157条

第157条

第157条

検察官、被告人又は弁護人は、証人の尋問に立ち会うことができるんや。

証人尋問の日時及び場所は、あらかじめ、前項の規定により尋問に立ち会うことができる者にこれを通知せなあかん。但し、これらの者があらかじめ裁判所に立ち会わない意思を明示したときは、この限りやない。

第一項に規定する者は、証人の尋問に立ち会つたときは、裁判長に告げて、その証人を尋問することができるんやで。

検察官、被告人又は弁護人は、証人の尋問に立ち会うことができる。

証人尋問の日時及び場所は、あらかじめ、前項の規定により尋問に立ち会うことができる者にこれを通知しなければならない。但し、これらの者があらかじめ裁判所に立ち会わない意思を明示したときは、この限りでない。

第一項に規定する者は、証人の尋問に立ち会つたときは、裁判長に告げて、その証人を尋問することができる。

検察官、被告人又は弁護人は、証人の尋問に立ち会うことができるんや。

証人尋問の日時及び場所は、あらかじめ、前項の規定により尋問に立ち会うことができる者にこれを通知せなあかん。但し、これらの者があらかじめ裁判所に立ち会わない意思を明示したときは、この限りやない。

第一項に規定する者は、証人の尋問に立ち会つたときは、裁判長に告げて、その証人を尋問することができるんやで。

ワンポイント解説

これは「証人尋問のとき、検察官と被告人と弁護人が傍聴できるで」っていう決まりやねん。証人が「あの日、こうでした」って話すとき、関係者はその場にいて聞くことができるんや。これが当事者の防御権を保障する大事な仕組みやねん。

例えばな、窃盗事件の裁判で、被害者が証人として「被告人が私の財布を盗んだのを見ました」って証言するとするやろ。このとき、被告人と弁護士がその場にいて聞いてなかったら、「そんなん聞いてへん、反論でけへん」ってなるやろ。せやから、証人尋問のときは当事者が立ち会えるようにしてるんや。

せやけど、日時と場所は事前に知らせなあかんねん。「いきなり明日の朝9時に来いや」って言われたら都合つかへんやろ?せやから事前に「○月○日の○時に証人尋問やります」って教えるんや。でもな、「私は立ち会わへん、結構です」って明示してくれたら、通知せんでもええねん。無駄な通知を省けるわけや。

それから、立ち会ったら自分たちも証人に質問できるんやで。裁判長が尋問した後、検察官が質問して、その後弁護人が「ほな、こういうことでしたか?」って確認したりできる。これで証人の証言の真偽を確かめられるし、被告人の防御権もちゃんと守られるんや。

この条文は、証人尋問に関係者が立ち会う権利について定めています。検察官、被告人、弁護人は、証人が尋問される場に立ち会うことができます。これは当事者の防御権を保障する重要な規定です。

第2項は、証人尋問の日時と場所を事前に通知する義務を定めています。しかし、関係者が「立ち会わない」という意思を明示した場合は、通知義務は免除されます。これは関係者の都合に配慮した規定です。

第3項は、立ち会った者がその証人を尋問できる権利を定めています。検察官、被告人、弁護人は、自分たちが聞きたいことを直接証人に尋問することができます。

これは「証人尋問のとき、検察官と被告人と弁護人が傍聴できるで」っていう決まりやねん。証人が「あの日、こうでした」って話すとき、関係者はその場にいて聞くことができるんや。これが当事者の防御権を保障する大事な仕組みやねん。

例えばな、窃盗事件の裁判で、被害者が証人として「被告人が私の財布を盗んだのを見ました」って証言するとするやろ。このとき、被告人と弁護士がその場にいて聞いてなかったら、「そんなん聞いてへん、反論でけへん」ってなるやろ。せやから、証人尋問のときは当事者が立ち会えるようにしてるんや。

せやけど、日時と場所は事前に知らせなあかんねん。「いきなり明日の朝9時に来いや」って言われたら都合つかへんやろ?せやから事前に「○月○日の○時に証人尋問やります」って教えるんや。でもな、「私は立ち会わへん、結構です」って明示してくれたら、通知せんでもええねん。無駄な通知を省けるわけや。

それから、立ち会ったら自分たちも証人に質問できるんやで。裁判長が尋問した後、検察官が質問して、その後弁護人が「ほな、こういうことでしたか?」って確認したりできる。これで証人の証言の真偽を確かめられるし、被告人の防御権もちゃんと守られるんや。

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