おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第113条

検察官、被告人又は弁護人は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができるんや。ただし、身体の拘束を受けている被告人は、この限りやあらへん。

差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をする者は、あらかじめ、執行の日時及び場所を前項の規定により立ち会うことができる者に通知せなあかん。ただし、これらの者があらかじめ裁判所に立ち会わない意思を明示した場合及び急速を要する場合は、この限りやないねん。

裁判所は、差押状又は捜索状の執行について必要があるときは、被告人をこれに立ち会わせることができるで。

ワンポイント解説

家を捜索される時、被告人とか弁護士は立ち会えるんやで。「どんな執行してるんやろ」って自分の目で見られる。執行する人は事前に「○月○日○時に執行します」って知らせなあかん。でも「立ち会いません」って意思表示してたり、緊急の時は知らせんでもええ。それから裁判所が必要やと思たら、被告人を強制的に立ち会わせることもできる。手続の透明性と防御権の保障のための規定やねん。

なんで立ち会えるようにしてあるんかっちゅうとな、勝手に家を捜索されて、後から「こんな証拠が出てきました」って言われても、「ほんまにそうなん?」って疑問が残るやろ?立ち会うことで、「この執行、ちょっとおかしいんちゃう?」って後で争える。事前に知らせてもらえるから、ちゃんと立ち会う準備ができる。これは防御権の行使にめっちゃ大事なことなんや。

例えばな、山田さんの家を捜索することになったとするやろ?執行者は事前に弁護士に「来週の火曜日10時に執行します」って連絡する。弁護士は立ち会って、執行がちゃんと行われてるか確認できる。もし令状に書いてへん場所まで調べようとしたら、「それは令状の範囲外ですよ」って指摘できるわけや。透明性が確保されるから、不当な執行を防げるんやな。

でもな、身体拘束されてる被告人は立ち会われへん。それから緊急の時は事前通知もなし。なんでかって?執行の実効性とのバランスやねん。「来週火曜日に執行します」って知らせたら、その間に証拠隠滅されるかもしれへんやん。現実的な対応が必要なんや。手続保障と実効性、両方ちゃんと考えた規定やで。

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