第178条
第178条
前章の規定は、通訳及び翻訳についてこれを準用する。
前章の規定は、通訳及び翻訳についてこれを準用するんや。
ワンポイント解説
証人尋問規定の通訳・翻訳への準用について定めた条文です。前章(証人尋問)の規定を通訳および翻訳について準用すると規定しています。通訳人・翻訳人にも証人と同様の手続規定が適用されることを明確にする規定です。
通訳人・翻訳人も証人と同様に召喚、宣誓、制裁等の対象となります。証人尋問の手続規定を準用することで、手続の統一性と簡潔性を図ります。正確な通訳・翻訳を確保するための規定です。
この規定は、通訳人・翻訳人の手続を統一的に扱うものです。法律の簡潔性に貢献します。
証人の章で決めたルール、通訳人と翻訳人にも使う。召喚、宣誓、制裁、全部や。証人と同じような扱いやねん。なんでかって?正確な通訳と翻訳を確保するためや。
考えてみ。通訳人が適当に通訳したらどうする?翻訳人が誤訳したら?めっちゃ問題やろ。せやから宣誓させて、虚偽通訳・誤訳には制裁を科す。正確性を担保するんや。
通訳人と翻訳人、証人と統一的に扱う。法律の簡潔性に貢献してるんやな。
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