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刑事訴訟法

第118条

第118条

第118条

差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行を中止する場合において必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができるんやで。

差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行を中止する場合において必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。

差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行を中止する場合において必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができるんやで。

ワンポイント解説

捜索の途中で「今日はここまで、続きは明日」ってなった。そのまま帰ったらどうなる?夜中にこっそり証拠を隠されるやん。ファイルを消去されるやん。せやから場所を閉鎖したり、見張りを置いたりできるんや。「誰も入ったらあかん」ってロックする。証拠を守るためやねん。

執行って時間かかることがある。「パソコンのデータ解析に専門家が要る、明日来てもらう」とか。その間に証拠隠滅されたら意味ないやろ。考えてみ。「今日はここまで〜」って帰って、次の日来たら証拠が全部消えてる。最悪やん。せやから場所を封鎖して、誰も触られへんようにする。看守者を置いて監視する。これで現場が保全される。

でもな、1ヶ月も2ヶ月も閉鎖しっぱなしとか、意味なく看守置きっぱなしとか、そんなんダメや。必要な範囲だけ。必要な期間だけ。証拠保全と権利制限のバランスや。執行の実効性を確保しつつ、過度な制限はせえへん。合理的な規定やねん。

執行中止時の現場保全について定めた条文です。令状の執行を中止する場合で必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖したり、看守者を置くことができると規定しています。執行を一時中止しても、証拠の隠滅や改変を防ぐため、現場を保全する措置が認められます。

令状の執行は、時間がかかることがあり、また執行者の都合や被疑者の協力の必要性などから、一時中止することがあります。その間に証拠が隠滅されたり、改変されたりすると、執行の目的が達成できません。そのため、場所を閉鎖して出入りを禁止したり、看守者を配置して監視することにより、現場の状況を保全します。これにより、執行再開時に証拠が保全されていることが確保されます。

この規定は、執行の実効性を確保するための現場保全の措置です。一時中止が必要な場合でも、証拠保全が確実に行われるよう、閉鎖や看守という強制的措置が認められます。ただし、これらの措置は執行の必要性に基づくものであり、過度に長期間の閉鎖や不必要な看守は許されません。証拠保全と権利制限のバランスを図る規定です。

捜索の途中で「今日はここまで、続きは明日」ってなった。そのまま帰ったらどうなる?夜中にこっそり証拠を隠されるやん。ファイルを消去されるやん。せやから場所を閉鎖したり、見張りを置いたりできるんや。「誰も入ったらあかん」ってロックする。証拠を守るためやねん。

執行って時間かかることがある。「パソコンのデータ解析に専門家が要る、明日来てもらう」とか。その間に証拠隠滅されたら意味ないやろ。考えてみ。「今日はここまで〜」って帰って、次の日来たら証拠が全部消えてる。最悪やん。せやから場所を封鎖して、誰も触られへんようにする。看守者を置いて監視する。これで現場が保全される。

でもな、1ヶ月も2ヶ月も閉鎖しっぱなしとか、意味なく看守置きっぱなしとか、そんなんダメや。必要な範囲だけ。必要な期間だけ。証拠保全と権利制限のバランスや。執行の実効性を確保しつつ、過度な制限はせえへん。合理的な規定やねん。

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