第118条
差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行を中止する場合において必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができるんやで。
捜索の途中で「今日はここまで、続きは明日やります」ってなることがあるんや。専門家が必要やとか、時間がかかりすぎるとか、いろんな理由でな。せやけどそのまま帰ったら、どうなると思う?夜中にこっそり証拠を隠されてまうやん。パソコンのファイルを消去されるやん。重要な書類を焼却されるやん。せやから場所を閉鎖したり、見張りを置いたりできるんや。「誰も入ったらあかん」ってロックする。証拠を守るためやねん。
例えばな、大規模な会社の不正事件で、膨大な書類とデータを押収せなあかん時を想像してみ。一日では終わらへんねん。「パソコン100台のデータ解析に専門家が要るから、明日来てもらいます」とか。その間に証拠隠滅されたら、今までの苦労が全部水の泡やん。考えてみ、「今日はここまで〜また明日〜」って帰って、次の日来たら重要な証拠が全部消えてる。最悪やろ?せやから場所を封鎖して、誰も触られへんようにする。看守者を置いて24時間監視する。これで現場が保全されるわけや。
閉鎖っていうのは、テープ貼ったり鍵かけたりして、「立入禁止」にすることやねん。看守者は警察官とかが交代で見張る。執行が再開されるまで、ずっと監視が続く。これで証拠の改ざんとか隠滅を防げる。執行の実効性を確保するための、必要な措置なんや。
でもな、1ヶ月も2ヶ月も閉鎖しっぱなしとか、意味もなく看守を置きっぱなしとか、そんなん絶対あかんで。必要な範囲だけ、必要な期間だけや。証拠保全と権利制限のバランスをちゃんと取らなあかん。執行の実効性を確保しつつ、過度な制限はせえへん。そういう配慮がある合理的な規定やねん。
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