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刑事訴訟法

第198条

第198条

第198条

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができるんや。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができるで。

前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなあかん。

被疑者の供述は、これを調書に録取することができるわけや。

前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載せなあかん。

被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができるんや。但し、これを拒絶した場合は、この限りやあらへん。

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。

前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。

被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。

前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。

被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができるんや。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができるで。

前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなあかん。

被疑者の供述は、これを調書に録取することができるわけや。

前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載せなあかん。

被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができるんや。但し、これを拒絶した場合は、この限りやあらへん。

ワンポイント解説

警察が「来て話聞かせて」って言う。行かなあかんの?いや、拒否できる。行っても途中で帰れる(逮捕・勾留されてへん場合)。これ任意やねん。必ず教えてもらえるのが「黙秘権」。「しゃべりたくなかったらしゃべらんでええで」って言われる。

供述調書を作る。読ませて、「これで合ってる?」って聞く。違ったら訂正する。署名押印は任意。拒否できる。手続的にちゃんと権利を保障してるんや。

被疑者の防御権を具体的に保障する。自白の任意性を確保して、冤罪を防ぐためやねん。

被疑者の取調べについて定めた重要な条文です。被疑者の出頭を求めて取り調べることができますが、被疑者は出頭を拒み、いつでも退去できると規定しています。黙秘権の告知も義務付けられます。供述調書の作成手続も定めています。被疑者の権利保障を具体化する基本条文です。

被疑者取調べは任意です(逮捕・勾留時を除く)。出頭拒否、途中退去が認められます。黙秘権の告知は必須です。供述調書は被疑者に閲覧させ、異議があれば記載し、署名押印は任意です。取調べの適正性を手続的に保障します。

この規定は、被疑者の防御権を具体的に保障するものです。自白の任意性を確保し、冤罪を防ぎます。

警察が「来て話聞かせて」って言う。行かなあかんの?いや、拒否できる。行っても途中で帰れる(逮捕・勾留されてへん場合)。これ任意やねん。必ず教えてもらえるのが「黙秘権」。「しゃべりたくなかったらしゃべらんでええで」って言われる。

供述調書を作る。読ませて、「これで合ってる?」って聞く。違ったら訂正する。署名押印は任意。拒否できる。手続的にちゃんと権利を保障してるんや。

被疑者の防御権を具体的に保障する。自白の任意性を確保して、冤罪を防ぐためやねん。

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