おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第187-2条

第187-2条

第187-2条

公訴が提起されなかった場合において、訴訟費用を負担させるときは、検察官の請求により、裁判所が決定でもってこれを行うんや。この決定に対しては、即時抗告することができるんやで。

公訴が提起されなかつた場合において、訴訟費用を負担させるときは、検察官の請求により、裁判所が決定をもつてこれを行う。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。

公訴が提起されなかった場合において、訴訟費用を負担させるときは、検察官の請求により、裁判所が決定でもってこれを行うんや。この決定に対しては、即時抗告することができるんやで。

ワンポイント解説

これは起訴されへんかった場合でも、訴訟費用を負担させる手続を定めてる条文やねん。検察官が裁判所に請求して、裁判所が決定を出す。この決定に納得いかへんかったら即時抗告もできるで。起訴前でも費用負担させる仕組みがちゃんとあるんや。

例えばな、被疑者が捜査を妨害するために何度も虚偽の証言をさせたり、証拠を隠滅しようとしたりして、めっちゃ余計な費用がかかったとするやろ。結局、証拠不十分で起訴されへんかったけど、その費用は誰が負担するん?税金?それやとおかしいやろ。せやから被疑者に負担させることができるんや。

逆に、告訴人が完全に根拠のない告訴をして、捜査機関を振り回したケースもあるやろ。「あの人が犯人や!」って断言してたのに、全く事実無根やった。そういう場合も、告訴人に費用負担させることができるねん。

こういう費用負担の決定をするんは検察官が勝手に決めるんやなくて、裁判所が公正に判断する。即時抗告で不服を申し立てることもできるから、権利保護もちゃんとされてるんやで。

公訴不提起の場合の訴訟費用負担について定めた条文です。公訴が提起されなかった場合に訴訟費用を負担させるときは、検察官の請求により裁判所が決定すると規定しています。即時抗告も可能です。起訴前の費用負担手続を明確にする規定です。

起訴されなかった場合でも、被疑者や告訴人等に費用を負担させることがあります(第181条・第183条)。その場合、検察官が請求し、裁判所が決定します。即時抗告により権利保護も図られます。

この規定は、起訴前の費用負担手続を定めるものです。

これは起訴されへんかった場合でも、訴訟費用を負担させる手続を定めてる条文やねん。検察官が裁判所に請求して、裁判所が決定を出す。この決定に納得いかへんかったら即時抗告もできるで。起訴前でも費用負担させる仕組みがちゃんとあるんや。

例えばな、被疑者が捜査を妨害するために何度も虚偽の証言をさせたり、証拠を隠滅しようとしたりして、めっちゃ余計な費用がかかったとするやろ。結局、証拠不十分で起訴されへんかったけど、その費用は誰が負担するん?税金?それやとおかしいやろ。せやから被疑者に負担させることができるんや。

逆に、告訴人が完全に根拠のない告訴をして、捜査機関を振り回したケースもあるやろ。「あの人が犯人や!」って断言してたのに、全く事実無根やった。そういう場合も、告訴人に費用負担させることができるねん。

こういう費用負担の決定をするんは検察官が勝手に決めるんやなくて、裁判所が公正に判断する。即時抗告で不服を申し立てることもできるから、権利保護もちゃんとされてるんやで。

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