第191条
検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができるんや。
検察事務官は、検察官の指揮を受け、捜査をせなあかん。
ワンポイント解説
検察官が自分で捜査できるっていう権限を定めた条文やねん。普通は「捜査は警察がやるもん」っていうイメージがあるやろ?せやけど検察官も必要やと思ったら、自分で犯罪を捜査できるんや。これを「検察独自捜査」って言うんやで。第2項では、検察事務官は検察官の指揮を受けて捜査するって決まってる。
例えばな、めちゃくちゃ複雑な経済犯罪とか政治家の汚職事件とか、そういうのは警察だけで捜査するんが難しいことがあるんや。法律の専門知識がいるし、膨大な資料を分析せなあかんし、証拠の構成も複雑や。そういう時に検察官が「うちが直接捜査する」って決めて、自ら動くことができるんやな。
なんで検察官に捜査権があるんかって?検察官は法律のプロやし、起訴するかどうか決める人でもあるからや。事件の全体像を見て「この証拠があったら起訴できる」「この部分をもっと調べなあかん」って判断できる立場なんや。警察の捜査を補完して、より高度な事件に対応できるようにしてるんやな。
検察事務官は検察官の補助者やから、検察官の指揮を受けて捜査する。勝手に動くんやなくて、検察官の指示に従って動く。検察の捜査権をちゃんと認めることで、複雑な犯罪にも対応できる体制を整えてるんやで。
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