第191条
第191条
検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる。
検察事務官は、検察官の指揮を受け、捜査をしなければならない。
検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができるんや。
検察事務官は、検察官の指揮を受け、捜査をせなあかん。
ワンポイント解説
検察官の捜査権について定めた条文です。検察官は必要と認めるときは自ら犯罪を捜査でき、検察事務官は検察官の指揮を受けて捜査すると規定しています。検察の独自捜査権を認める重要な条文です。
通常、捜査は警察が行いますが、検察官も必要に応じて自ら捜査できます(検察独自捜査)。特に複雑な経済事件、汚職事件などで活用されます。検察事務官は検察官の指揮下で捜査を補助します。
この規定は、検察の捜査権を明確にするものです。警察捜査を補完し、高度な事件に対応します。
捜査って警察だけがするん?いや、検察官も捜査できる。必要やと思ったら自分で捜査する。これが検察独自捜査や。複雑な経済事件とか汚職事件とかでよう使われる。検察事務官は検察官の指揮下で捜査を手伝うんや。
考えてみ。めっちゃ複雑な経済犯罪。警察だけで捜査できるん?検察官は法律のプロやし、起訴する人やから、事件の全体像を見れる。せやから自分で捜査する権限があるんや。
検察の捜査権をちゃんと認めてる。警察捜査を補完して、高度な事件に対応できるんやな。
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