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刑事訴訟法

第181条

第181条

第181条

刑の言渡をしたときは、被告人に訴訟費用の全部又は一部を負担させなあかん。但し、被告人が貧困のため訴訟費用を納付することができへんことが明らかやったら、この限りやあらへん。

被告人の責に帰すべき事由によって生じた費用は、刑の言渡をしない場合にも、被告人にこれを負担させることができるんや。

検察官のみが上訴を申し立てた場合において、上訴が棄却されたとき、又は上訴の取下げがあったときは、上訴に関する訴訟費用は、これを被告人に負担させることができへん。ただし、被告人の責めに帰すべき事由によって生じた費用については、この限りやあらへんねん。

公訴が提起されなかった場合において、被疑者の責めに帰すべき事由により生じた費用があるときは、被疑者にこれを負担させることができるで。

刑の言渡をしたときは、被告人に訴訟費用の全部又は一部を負担させなければならない。但し、被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるときは、この限りでない。

被告人の責に帰すべき事由によつて生じた費用は、刑の言渡をしない場合にも、被告人にこれを負担させることができる。

検察官のみが上訴を申し立てた場合において、上訴が棄却されたとき、又は上訴の取下げがあつたときは、上訴に関する訴訟費用は、これを被告人に負担させることができない。ただし、被告人の責めに帰すべき事由によつて生じた費用については、この限りでない。

公訴が提起されなかつた場合において、被疑者の責めに帰すべき事由により生じた費用があるときは、被疑者にこれを負担させることができる。

刑の言渡をしたときは、被告人に訴訟費用の全部又は一部を負担させなあかん。但し、被告人が貧困のため訴訟費用を納付することができへんことが明らかやったら、この限りやあらへん。

被告人の責に帰すべき事由によって生じた費用は、刑の言渡をしない場合にも、被告人にこれを負担させることができるんや。

検察官のみが上訴を申し立てた場合において、上訴が棄却されたとき、又は上訴の取下げがあったときは、上訴に関する訴訟費用は、これを被告人に負担させることができへん。ただし、被告人の責めに帰すべき事由によって生じた費用については、この限りやあらへんねん。

公訴が提起されなかった場合において、被疑者の責めに帰すべき事由により生じた費用があるときは、被疑者にこれを負担させることができるで。

ワンポイント解説

有罪判決を受けた。裁判にかかった費用、誰が払うん?原則、被告人が払う。でも貧困で払えへん人には請求せえへん。当たり前やな。

被告人が正当な理由なく出頭せえへんかった。余計な費用がかかった。これは無罪でも被告人が払う。自分の責任やからな。検察官だけが上訴して失敗したら?被告人には負担させへん。不公平やろ。

訴訟費用、誰が負担するか。公平性と現実性のバランスを取ってるんやな。

訴訟費用の負担について定めた条文です。刑の言渡をしたときは被告人に訴訟費用を負担させると規定しています。ただし貧困で納付不可能な場合は例外です。被告人の責任による費用は刑の言渡がない場合も負担させられます。検察官のみの上訴で棄却・取下げの場合は被告人に負担させません。

有罪判決を受けた者は、原則として訴訟費用を負担します。ただし、貧困者には負担させません。被告人の責任で生じた費用(例:正当な理由のない不出頭)は、無罪でも負担させることがあります。検察官のみの上訴が失敗した場合、被告人に負担させるのは不公平なため、負担させません。

この規定は、訴訟費用負担の原則と例外を定めるものです。公平性と現実性のバランスを図ります。

有罪判決を受けた。裁判にかかった費用、誰が払うん?原則、被告人が払う。でも貧困で払えへん人には請求せえへん。当たり前やな。

被告人が正当な理由なく出頭せえへんかった。余計な費用がかかった。これは無罪でも被告人が払う。自分の責任やからな。検察官だけが上訴して失敗したら?被告人には負担させへん。不公平やろ。

訴訟費用、誰が負担するか。公平性と現実性のバランスを取ってるんやな。

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