おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第125条

第125条

第125条

押収又は捜索は、合議体の構成員にこれをさせ、又はこれをすべき地の地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができるんや。

受託裁判官は、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に転嘱することができるんやで。

受託裁判官は、受託事項について権限を有しないときは、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に嘱託を移送することができるで。

受命裁判官又は受託裁判官がする押収又は捜索については、裁判所がする押収又は捜索に関する規定を準用するんや。但し、第百条第三項の通知は、裁判所がこれをせなあかんねん。

押収又は捜索は、合議体の構成員にこれをさせ、又はこれをすべき地の地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。

受託裁判官は、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に転嘱することができる。

受託裁判官は、受託事項について権限を有しないときは、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に嘱託を移送することができる。

受命裁判官又は受託裁判官がする押収又は捜索については、裁判所がする押収又は捜索に関する規定を準用する。但し、第百条第三項の通知は、裁判所がこれをしなければならない。

押収又は捜索は、合議体の構成員にこれをさせ、又はこれをすべき地の地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができるんや。

受託裁判官は、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に転嘱することができるんやで。

受託裁判官は、受託事項について権限を有しないときは、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に嘱託を移送することができるで。

受命裁判官又は受託裁判官がする押収又は捜索については、裁判所がする押収又は捜索に関する規定を準用するんや。但し、第百条第三項の通知は、裁判所がこれをせなあかんねん。

ワンポイント解説

東京の裁判所で裁判してるけど、証拠は北海道にある。押収せなあかん。東京の裁判官がわざわざ北海道まで行くん?めっちゃ非効率やろ。時間もかかるし、旅費もかかる。税金の無駄遣いや。せやから現地の裁判官に「頼むわ」って嘱託できるんや。合議体のメンバーにやらせたり、現地の地方裁判所とか簡易裁判所の裁判官に頼んだりできる。受託した裁判官は、さらに他の裁判官に転嘱もできるし、権限なかったら移送もできる。柔軟に対応できるようになってるねん。

日本は南北に長い国やから、事件と証拠が離れてることはよくあるんや。例えばな、詐欺事件で被告人は東京におるけど、共犯者が使ってたパソコンは沖縄にあるとするやろ?裁判は東京地裁でやってる。でも証拠は沖縄や。どうする?東京の裁判官が沖縄まで飛行機で行く?2泊3日くらいかかるし、飛行機代も宿泊費も全部税金やで?非効率すぎるやろ。

そこで沖縄の地方裁判所に「押収頼みます」って嘱託するんや。沖縄の裁判官やったら、現地の地理も分かるし、スムーズに執行できる。受託した沖縄の裁判官が、「この件は簡易裁判所の裁判官の方が適任やな」って思たら、転嘱できる。「あれ、この件はうちの管轄やないな」って気づいたら、適切な裁判所に移送できる。全部現場で柔軟に対応できるわけや。

事件を担当してる裁判所が直接執行するんが理想やで。そっちの方が事件のこともよく分かってるし。でも地理的な制約とか実務的な制約で、どうしても難しい場合がある。嘱託制度で現地の裁判所に協力してもらうことで、迅速で効率的な執行が実現する。全国の裁判所がネットワークで協力し合う。司法の仕組みをうまく使った、めっちゃ合理的な規定やねん。

押収・捜索の嘱託について定めた条文です。第1項は、合議体の構成員に執行させたり、執行すべき地の裁判所の裁判官に嘱託できるとしています。第2項は、受託裁判官が他の裁判官に転嘱できるとしています。第3項は、権限がない場合の移送について定めています。第4項は、受命・受託裁判官の執行には裁判所の規定を準用するとしています。地理的・実務的な便宜を図る規定です。

押収・捜索は、事件を担当する裁判所が行うのが原則ですが、執行すべき場所が遠隔地にあることがあります。東京の裁判所が北海道で押収する必要がある場合、東京の裁判官が北海道まで行くのは非効率です。そこで、現地の裁判官に嘱託することで、効率的な執行が可能になります。転嘱や移送の規定により、柔軟な対応も可能です。

この規定は、執行の実効性と効率性を確保するための実務的な仕組みです。事件担当裁判所が直接執行することが理想ですが、地理的制約や実務的制約から困難な場合があります。嘱託制度により、現地の裁判所の協力を得ることで、迅速かつ効率的な執行が実現されます。司法の地理的ネットワークを活用した合理的な規定です。

東京の裁判所で裁判してるけど、証拠は北海道にある。押収せなあかん。東京の裁判官がわざわざ北海道まで行くん?めっちゃ非効率やろ。時間もかかるし、旅費もかかる。税金の無駄遣いや。せやから現地の裁判官に「頼むわ」って嘱託できるんや。合議体のメンバーにやらせたり、現地の地方裁判所とか簡易裁判所の裁判官に頼んだりできる。受託した裁判官は、さらに他の裁判官に転嘱もできるし、権限なかったら移送もできる。柔軟に対応できるようになってるねん。

日本は南北に長い国やから、事件と証拠が離れてることはよくあるんや。例えばな、詐欺事件で被告人は東京におるけど、共犯者が使ってたパソコンは沖縄にあるとするやろ?裁判は東京地裁でやってる。でも証拠は沖縄や。どうする?東京の裁判官が沖縄まで飛行機で行く?2泊3日くらいかかるし、飛行機代も宿泊費も全部税金やで?非効率すぎるやろ。

そこで沖縄の地方裁判所に「押収頼みます」って嘱託するんや。沖縄の裁判官やったら、現地の地理も分かるし、スムーズに執行できる。受託した沖縄の裁判官が、「この件は簡易裁判所の裁判官の方が適任やな」って思たら、転嘱できる。「あれ、この件はうちの管轄やないな」って気づいたら、適切な裁判所に移送できる。全部現場で柔軟に対応できるわけや。

事件を担当してる裁判所が直接執行するんが理想やで。そっちの方が事件のこともよく分かってるし。でも地理的な制約とか実務的な制約で、どうしても難しい場合がある。嘱託制度で現地の裁判所に協力してもらうことで、迅速で効率的な執行が実現する。全国の裁判所がネットワークで協力し合う。司法の仕組みをうまく使った、めっちゃ合理的な規定やねん。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ