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刑事訴訟法

第125条

第125条

第125条

押収又は捜索は、合議体の構成員にこれをさせ、又はこれをすべき地の地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができるんや。

受託裁判官は、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に転嘱することができるんやで。

受託裁判官は、受託事項について権限を有しないときは、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に嘱託を移送することができるで。

受命裁判官又は受託裁判官がする押収又は捜索については、裁判所がする押収又は捜索に関する規定を準用するんや。但し、第百条第三項の通知は、裁判所がこれをせなあかんねん。

押収又は捜索は、合議体の構成員にこれをさせ、又はこれをすべき地の地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。

受託裁判官は、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に転嘱することができる。

受託裁判官は、受託事項について権限を有しないときは、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に嘱託を移送することができる。

受命裁判官又は受託裁判官がする押収又は捜索については、裁判所がする押収又は捜索に関する規定を準用する。但し、第百条第三項の通知は、裁判所がこれをしなければならない。

押収又は捜索は、合議体の構成員にこれをさせ、又はこれをすべき地の地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができるんや。

受託裁判官は、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に転嘱することができるんやで。

受託裁判官は、受託事項について権限を有しないときは、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に嘱託を移送することができるで。

受命裁判官又は受託裁判官がする押収又は捜索については、裁判所がする押収又は捜索に関する規定を準用するんや。但し、第百条第三項の通知は、裁判所がこれをせなあかんねん。

ワンポイント解説

東京の裁判所が北海道で押収せなあかん。東京の裁判官が北海道まで行くん?めっちゃ非効率やろ。せやから現地の裁判官に「頼むわ」って嘱託できるんや。合議体のメンバーにやらせたり、現地の裁判所に頼んだりできる。受託した裁判官は、さらに他の裁判官に転嘱もできる。権限なかったら移送もできる。柔軟に対応できるんや。

全国に裁判所がある。事件は東京やけど、証拠は沖縄にある。どうする?東京の裁判官が沖縄まで飛ぶ?時間も金もめっちゃかかる。せやから沖縄の裁判所に「押収頼むわ」って嘱託する。効率的やろ。現地の裁判官の方が地理も分かるし、スムーズに執行できる。

事件担当の裁判所が直接執行するんが理想や。でも地理的な制約とか実務的な制約で難しい場合がある。嘱託制度で現地の裁判所に協力してもらうことで、迅速で効率的な執行が実現する。司法のネットワークを活用した、めっちゃ合理的な仕組みやねん。

押収・捜索の嘱託について定めた条文です。第1項は、合議体の構成員に執行させたり、執行すべき地の裁判所の裁判官に嘱託できるとしています。第2項は、受託裁判官が他の裁判官に転嘱できるとしています。第3項は、権限がない場合の移送について定めています。第4項は、受命・受託裁判官の執行には裁判所の規定を準用するとしています。地理的・実務的な便宜を図る規定です。

押収・捜索は、事件を担当する裁判所が行うのが原則ですが、執行すべき場所が遠隔地にあることがあります。東京の裁判所が北海道で押収する必要がある場合、東京の裁判官が北海道まで行くのは非効率です。そこで、現地の裁判官に嘱託することで、効率的な執行が可能になります。転嘱や移送の規定により、柔軟な対応も可能です。

この規定は、執行の実効性と効率性を確保するための実務的な仕組みです。事件担当裁判所が直接執行することが理想ですが、地理的制約や実務的制約から困難な場合があります。嘱託制度により、現地の裁判所の協力を得ることで、迅速かつ効率的な執行が実現されます。司法の地理的ネットワークを活用した合理的な規定です。

東京の裁判所が北海道で押収せなあかん。東京の裁判官が北海道まで行くん?めっちゃ非効率やろ。せやから現地の裁判官に「頼むわ」って嘱託できるんや。合議体のメンバーにやらせたり、現地の裁判所に頼んだりできる。受託した裁判官は、さらに他の裁判官に転嘱もできる。権限なかったら移送もできる。柔軟に対応できるんや。

全国に裁判所がある。事件は東京やけど、証拠は沖縄にある。どうする?東京の裁判官が沖縄まで飛ぶ?時間も金もめっちゃかかる。せやから沖縄の裁判所に「押収頼むわ」って嘱託する。効率的やろ。現地の裁判官の方が地理も分かるし、スムーズに執行できる。

事件担当の裁判所が直接執行するんが理想や。でも地理的な制約とか実務的な制約で難しい場合がある。嘱託制度で現地の裁判所に協力してもらうことで、迅速で効率的な執行が実現する。司法のネットワークを活用した、めっちゃ合理的な仕組みやねん。

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