第130条
第130条
日出前、日没後には、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代るべき者の承諾がなければ、検証のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。但し、日出後では検証の目的を達することができない虞がある場合は、この限りでない。
日没前検証に着手したときは、日没後でもその処分を継続することができる。
第百十七条に規定する場所については、第一項に規定する制限によることを要しない。
日出前、日没後には、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代るべき者の承諾がなければ、検証のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできへん。但し、日出後では検証の目的を達することができへん虞がある場合は、この限りやあらへん。
日没前検証に着手したときは、日没後でもその処分を継続することができるんやで。
第百十七条に規定する場所については、第一項に規定する制限によることを要せえへん。
ワンポイント解説
検証の時間制限について定めた条文です。第1項は、日の出前・日没後は住居主等の承諾がなければ住居等に入れないと規定しています(ただし、日の出後では目的を達せない場合を除く)。第2項は、日没前に着手した検証は日没後も継続できるとしています。第3項は、第117条の場所(公衆が出入りする営業場所など)には時間制限が適用されないとしています。第116条と同様の夜間立入制限です。
検証のため住居に立ち入ることも、住居の平穏を害します。特に夜間の立入りは、住居者に恐怖感や精神的苦痛を与えます。そのため、原則として日中に限定し、夜間は住居主等の承諾を要求します。ただし、夜間の犯行現場の検証など、日中では目的を達せない場合は例外です。また、公衆が出入りする営業場所は夜間の平穏保護の必要性が低く、時間制限が適用されません。
この規定は、住居の平穏保護と検証の実効性のバランスを図るものです。住居への立入りは令状執行と同様に制限されるべきですが、検証の特性(現場の状況確認など)により、一定の柔軟性も必要です。住居主の承諾や例外規定により、権利保護と実効性が調和されます。
検証のために家に入る時も、時間制限がある。日の出前とか日没後は、住んでる人の承諾がないと入られへん。でも「日中やと検証の目的が達成でけへん」って場合は例外や。日没前に始めた検証は、日没後も続けられる。第117条の場所(居酒屋とか24時間営業の店とか)には時間制限なし。住居の平穏を守りつつ、検証の実効性も確保してるんや。
夜中に裁判官が家に来て検証したら、めっちゃ怖いやろ。住んでる人の平穏を害する。せやから原則は日中だけ。夜間は住んでる人の承諾が要る。でもな、夜の犯行現場を検証する必要がある場合とか、日中やと意味ない場合もある。そういう時は例外的に認められる。居酒屋とか24時間営業の店は、夜間の平穏保護の必要性が低いから、時間制限なし。
住居の平穏は大事や。でも検証の実効性も大事。夜の犯行現場を昼間に見ても、状況が違う。住んでる人の承諾とか例外規定で、権利保護と実効性を調和させてる。バランスの取れた規定やねん。
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