おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第130条

日出前、日没後には、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代るべき者の承諾がなければ、検証のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできへん。但し、日出後では検証の目的を達することができへん虞がある場合は、この限りやあらへん。

日没前検証に着手したときは、日没後でもその処分を継続することができるんやで。

第百十七条に規定する場所については、第一項に規定する制限によることを要せえへん。

ワンポイント解説

検証のために家に入る時も、時間制限があるんやで。日の出前とか日没後は、住んでる人の承諾がないと入られへん。住居の平穏を守るためや。でも「日中やと検証の目的が達成でけへん」っていう場合は例外的に認められる。日没前に始めた検証は、日没後も続けられる。それから第117条の場所(居酒屋とか24時間営業の店とか)には時間制限なし。住居の平穏を守りつつ、検証の実効性も確保してるんや。

夜中に裁判官が家に来て検証し始めたら、めっちゃ怖いやろ?住んでる人の平穏を害するし、精神的な負担も大きい。せやから原則は日中だけなんや。夜間は住んでる人の承諾が要る。「ええですよ」って言うてもらわな入られへん。これは差押えや捜索と同じ考え方やねん。

でもな、夜の犯行現場を検証する必要がある場合を考えてみ。昼間に見ても意味ないやろ?街灯の明るさとか、人通りとか、夜やないと分からへんことがある。「この暗さやったら、犯人は被害者の顔を見えたんやろか」とか、夜に確認せなあかん。こういう時は例外的に、承諾なしでも認められるんや。

居酒屋とか24時間営業のファミレスとかは、夜間も営業してるやろ?お客さんがバンバン出入りしてる。こういう場所は「夜間の平穏」なんてそもそもないから、時間制限の対象外や。住居の平穏は大事やけど、検証の実効性も大事。住んでる人の承諾とか例外規定で、権利保護と実効性をちゃんと調和させてる。バランスの取れたええ規定やと思うで。

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