第192条
第192条
検察官と都道府県公安委員会及び司法警察職員とは、捜査に関し、互に協力しなければならない。
検察官と都道府県公安委員会及び司法警察職員とは、捜査に関し、互いに協力せなあかん。
ワンポイント解説
検察と警察の協力義務について定めた条文です。検察官と都道府県公安委員会および司法警察職員は、捜査に関し互いに協力しなければならないと規定しています。捜査機関の連携を義務付ける規定です。
検察と警察は別組織ですが、刑事司法の目的は共通です。互いに協力することで、効率的で適正な捜査が可能になります。情報共有、証拠収集の協力など、具体的な連携が求められます。
この規定は、捜査機関の協力関係を制度化するものです。刑事司法の効率性を高めます。
検察と警察、別の組織やん。でも目的は同じ。犯罪を解明して、適正に処罰する。せやからお互いに協力しなあかん。情報共有したり、証拠収集を手伝ったり、連携するんや。
考えてみ。検察と警察がバラバラに動いてたらどうなる?非効率やろ。情報が共有されへんかったら捜査が進まへん。せやから協力義務があるんや。
捜査機関の協力関係を制度化してる。刑事司法の効率性を高めてるんやな。
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