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刑事訴訟法

第139条

第139条

第139条

裁判所は、身体の検査を拒む者を過料に処し、又はこれに刑を科しても、その効果がないと認めるときは、そのまま、身体の検査を行うことができるんやで。

裁判所は、身体の検査を拒む者を過料に処し、又はこれに刑を科しても、その効果がないと認めるときは、そのまま、身体の検査を行うことができる。

裁判所は、身体の検査を拒む者を過料に処し、又はこれに刑を科しても、その効果がないと認めるときは、そのまま、身体の検査を行うことができるんやで。

ワンポイント解説

過料や刑罰を科しても、まだ検査を拒む人がいる。どうするん?「制裁が効果ない」と認めた時は、強制的に身体検査できるんや。最終手段やねん。

過料も刑罰も効かへん。でも事実認定のために検査が必要。そういう時は、強制的に検査する。ただし「効果がない」と認める場合だけ。慎重な判断が要るんや。

最終手段として、強制検査が認められてる。でも濫用はあかん。事実認定の必要性と人権への配慮、バランス取ってるんや。

制裁が効果ない場合の強制検査について定めた条文です。裁判所は、身体検査を拒む者に過料や刑を科しても効果がないと認めるときは、そのまま身体検査を行うことができると規定しています。最終手段としての強制検査です。

過料や刑事罰による制裁を科しても、なお検査を拒む者がいる場合があります。そのような場合でも事実認定のために検査が必要であれば、強制的に検査を実施することができます。ただし、「効果がない」と認める場合に限定され、慎重な判断が求められます。

この規定は、身体検査の実効性を最終的に確保するための強制手段です。制裁によっても協力が得られない場合の最終手段として、強制検査が認められます。事実認定の必要性と人権への配慮のバランスを図る規定です。

過料や刑罰を科しても、まだ検査を拒む人がいる。どうするん?「制裁が効果ない」と認めた時は、強制的に身体検査できるんや。最終手段やねん。

過料も刑罰も効かへん。でも事実認定のために検査が必要。そういう時は、強制的に検査する。ただし「効果がない」と認める場合だけ。慎重な判断が要るんや。

最終手段として、強制検査が認められてる。でも濫用はあかん。事実認定の必要性と人権への配慮、バランス取ってるんや。

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