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刑事訴訟法

第152条

第152条

第152条

裁判所は、証人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その証人を勾引することができるんや。

裁判所は、証人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その証人を勾引することができる。

裁判所は、証人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その証人を勾引することができるんや。

ワンポイント解説

証人が召喚に応じへん。または応じへんかもしれへん。どうするん?勾引や。強制的に連れてくる。身体検査の勾引(第135条)と同じ趣旨やねん。

過料とか刑事罰は事後的な制裁や。でも証人尋問するためには、実際に来てもらわなあかん。召喚に応じへん証人を勾引で強制的に連れてくる。証人尋問の実効性を物理的に確保するんや。

任意の召喚→制裁→勾引。段階的に強制力を上げていく。最終手段として勾引が認められてるんや。

証人の勾引について定めた条文です。裁判所は、証人が正当な理由なく召喚に応じないとき、または応じないおそれがあるときは、その証人を勾引することができると規定しています。第135条(身体検査のための勾引)と同様の趣旨です。

過料や刑事罰による制裁は事後的ですが、証人尋問のためには実際に出頭させる必要があります。召喚に応じない証人、または応じないおそれのある証人を勾引(強制的に連行)することで、証人尋問の実効性を物理的に確保します。

この規定は、証人尋問の実効性を最終的に確保するための強制手段です。任意の召喚、制裁を経ても出頭しない場合の最終手段として、勾引が認められます。

証人が召喚に応じへん。または応じへんかもしれへん。どうするん?勾引や。強制的に連れてくる。身体検査の勾引(第135条)と同じ趣旨やねん。

過料とか刑事罰は事後的な制裁や。でも証人尋問するためには、実際に来てもらわなあかん。召喚に応じへん証人を勾引で強制的に連れてくる。証人尋問の実効性を物理的に確保するんや。

任意の召喚→制裁→勾引。段階的に強制力を上げていく。最終手段として勾引が認められてるんや。

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