第152条
第152条
裁判所は、証人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その証人を勾引することができる。
裁判所は、証人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その証人を勾引することができるんや。
証人の勾引について定めた条文です。裁判所は、証人が正当な理由なく召喚に応じないとき、または応じないおそれがあるときは、その証人を勾引することができると規定しています。第135条(身体検査のための勾引)と同様の趣旨です。
過料や刑事罰による制裁は事後的ですが、証人尋問のためには実際に出頭させる必要があります。召喚に応じない証人、または応じないおそれのある証人を勾引(強制的に連行)することで、証人尋問の実効性を物理的に確保します。
この規定は、証人尋問の実効性を最終的に確保するための強制手段です。任意の召喚、制裁を経ても出頭しない場合の最終手段として、勾引が認められます。
証人が召喚に応じへん、または応じへんかもしれへん。どうするん?勾引や。強制的に連れてくるねん。身体検査の勾引(第135条)と同じ趣旨やで。
例えばな、暴力団組長の裁判で、組員が証人として呼ばれたとするやろ。でもその組員は「組長を裏切れへん、絶対行かへん」って召喚を無視してる。過料とか刑事罰は事後的な制裁やけど、裁判は今日やねん。待たれへん。そういうときは、警察官が強制的にその証人を連れてくるんや。これが勾引やねん。
他にも、海外に逃げようとしてる証人とか、「明日には国外や」って分かってるケースもあるやろ。召喚状を送っても来てくれへんのが明らかなときは、先に勾引できるんや。証人尋問の実効性を物理的に確保するための制度やねん。
任意の召喚→制裁→勾引。段階的に強制力を上げていくんやで。最終手段として勾引が認められてるけど、証人尋問のためには必要な制度なんや。
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