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刑事訴訟法

第170条

第170条

第170条

検察官及び弁護人は、鑑定に立ち会うことができるんや。この場合には、第百五十七条第二項の規定を準用するんやで。

検察官及び弁護人は、鑑定に立ち会うことができる。この場合には、第百五十七条第二項の規定を準用する。

検察官及び弁護人は、鑑定に立ち会うことができるんや。この場合には、第百五十七条第二項の規定を準用するんやで。

ワンポイント解説

鑑定人が鑑定してる。DNA鑑定、精神鑑定、いろいろや。検察官と弁護人は立ち会える。なんでかって?鑑定が適正に行われてるか監視するためや。

考えてみ。鑑定人が一人で勝手に鑑定して、結果だけ報告されたらどうする?「ちゃんとやった?」「手順は正しい?」って疑問が残るやろ。立ち会うことで、適正性を確認できる。後で「あの鑑定おかしい」って言える。

遠隔地やったらビデオリンクも使える。柔軟やろ。当事者の手続保障をちゃんと具体化してるんやな。

鑑定への当事者の立会いについて定めた条文です。検察官および弁護人は鑑定に立ち会うことができると規定しています。第157条第2項のビデオリンク規定も準用されます。当事者の手続保障を図る規定です。

鑑定は重要な証拠調べ手続であり、その過程を当事者が監視できることが重要です。立会いにより、鑑定の適正性を確保し、後に鑑定結果に異議を述べる機会を保障します。遠隔地の場合はビデオリンクも活用できます。

この規定は、鑑定手続における当事者の手続保障を具体化するものです。

鑑定人が鑑定してる。DNA鑑定、精神鑑定、いろいろや。検察官と弁護人は立ち会える。なんでかって?鑑定が適正に行われてるか監視するためや。

考えてみ。鑑定人が一人で勝手に鑑定して、結果だけ報告されたらどうする?「ちゃんとやった?」「手順は正しい?」って疑問が残るやろ。立ち会うことで、適正性を確認できる。後で「あの鑑定おかしい」って言える。

遠隔地やったらビデオリンクも使える。柔軟やろ。当事者の手続保障をちゃんと具体化してるんやな。

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