おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第170条

検察官及び弁護人は、鑑定に立ち会うことができるんや。この場合には、第百五十七条第二項の規定を準用するんやで。

ワンポイント解説

鑑定人が鑑定してる最中、検察官と弁護人は立ち会える。DNA鑑定、精神鑑定、指紋鑑定、いろいろあるけど、全部立ち会えるんや。なんでかって?鑑定が適正に行われてるかチェックするためやねん。遠隔地やったらビデオリンクも使える。

例えばな、殺人事件で血痕のDNA鑑定をしてる。鑑定人が「この血は被告人のものです」って結論出した。でも検察官も弁護人も立ち会ってへんかったら、どうなる?「ちゃんとした手順でやったん?」「試料の取り違えはないん?」「機械の操作は正しいん?」って疑問が残るやろ。立ち会うことで、その場で確認できる。「あ、この手順おかしいやん」って気づいたら、その場で指摘できる。

鑑定結果って裁判の決め手になることが多い。「DNA一致したから有罪」「精神鑑定で責任能力なしやから無罪」とか。めっちゃ重要やん。せやから適正性の確保が絶対必要。立ち会うことで、後で「あの鑑定おかしい」って異議を述べる根拠にもなる。遠隔地の鑑定やったらビデオリンクで立ち会える。柔軟な対応やろ。当事者の手続保障をちゃんと具体化してるんや。

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