第132条
第132条
裁判所は、身体の検査のため、被告人以外の者を裁判所又は指定の場所に召喚することができる。
裁判所は、身体の検査のため、被告人以外の者を裁判所又は指定の場所に召喚することができるんや。
身体検査のための召喚について定めた条文です。裁判所は、身体検査のため、被告人以外の者を裁判所または指定の場所に召喚することができると規定しています。被告人以外の者(被害者、参考人など)の身体検査を実施するための手続です。
被告人には出頭義務がありますが、被告人以外の者には原則として強制できません。しかし、事実認定のため身体検査が必要な場合があります。例えば、被害者の傷の状態、目撃者の視力など、被告人以外の者の身体を検査する必要があります。召喚により出頭を求め、検査への協力を得ることができます。
この規定は、事実認定の必要性と任意性のバランスを図るものです。被告人以外の者に対する強制には限界がありますが、召喚により出頭を求めることはできます。検査自体は任意ですが、召喚不応には一定の制裁があり(次条以下)、実効性が確保されます。
身体検査が必要なんは、被告人だけやないんやで。被害者とか目撃者とか、被告人以外の人の身体を検査する必要がある場合もあるんや。裁判所は、そういう人を裁判所とか指定の場所に召喚できる。出頭してもらって、検査に協力してもらうためやねん。強制やなくて、お願いして来てもらうっていう形や。
例えばな、被害者の傷の状態を確認したいとするやろ?「この傷は本当に被告人がつけたもんなんか」「深さはどれくらいか」って、実際に見んと分からへん。それから目撃者の視力を調べたいっていう場合もある。「あの距離から本当に犯人の顔が見えたんやろか」って確認するために、視力検査が必要になる。こういう被告人以外の人の身体検査が、事実認定にめっちゃ重要なことがあるんや。
でもな、被告人と違って、被告人以外の人には原則として強制でけへんねん。被告人には裁判を受ける義務があるから、身体検査も強制できる。せやけど被害者とか目撃者は関係者ではあるけど、被告人やないから。せやから召喚して、「出頭してもらえますか」ってお願いする形になるわけや。協力を求めるんやな。
強制には限界がある。でも召喚することはできる。召喚に応じへんかったら制裁もある(次の条文以降で出てくる)。事実認定の必要性と、任意性の尊重、その両方のバランスをちゃんと取ってる規定やねん。
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