おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第132条

裁判所は、身体の検査のため、被告人以外の者を裁判所又は指定の場所に召喚することができるんや。

ワンポイント解説

身体検査が必要なんは、被告人だけやないんやで。被害者とか目撃者とか、被告人以外の人の身体を検査する必要がある場合もあるんや。裁判所は、そういう人を裁判所とか指定の場所に召喚できる。出頭してもらって、検査に協力してもらうためやねん。強制やなくて、お願いして来てもらうっていう形や。

例えばな、被害者の傷の状態を確認したいとするやろ?「この傷は本当に被告人がつけたもんなんか」「深さはどれくらいか」って、実際に見んと分からへん。それから目撃者の視力を調べたいっていう場合もある。「あの距離から本当に犯人の顔が見えたんやろか」って確認するために、視力検査が必要になる。こういう被告人以外の人の身体検査が、事実認定にめっちゃ重要なことがあるんや。

でもな、被告人と違って、被告人以外の人には原則として強制でけへんねん。被告人には裁判を受ける義務があるから、身体検査も強制できる。せやけど被害者とか目撃者は関係者ではあるけど、被告人やないから。せやから召喚して、「出頭してもらえますか」ってお願いする形になるわけや。協力を求めるんやな。

強制には限界がある。でも召喚することはできる。召喚に応じへんかったら制裁もある(次の条文以降で出てくる)。事実認定の必要性と、任意性の尊重、その両方のバランスをちゃんと取ってる規定やねん。

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