第187条
第187条
公訴が提起されなかつた場合において、訴訟費用を負担させるときは、検察官の請求により、裁判所が決定をもつてこれを行う。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。
公訴が提起されなかった場合において、訴訟費用を負担させるときは、検察官の請求により、裁判所が決定でもってこれを行うんや。この決定に対しては、即時抗告することができるんやで。
ワンポイント解説
公訴不提起の場合の訴訟費用負担について定めた条文です。公訴が提起されなかった場合に訴訟費用を負担させるときは、検察官の請求により裁判所が決定すると規定しています。即時抗告も可能です。起訴前の費用負担手続を明確にする規定です。
起訴されなかった場合でも、被疑者や告訴人等に費用を負担させることがあります(第181条・第183条)。その場合、検察官が請求し、裁判所が決定します。即時抗告により権利保護も図られます。
この規定は、起訴前の費用負担手続を定めるものです。
起訴されへんかった。でも被疑者とか告訴人に訴訟費用を負担させたい。どうする?検察官が裁判所に請求する。裁判所が決定する。即時抗告もできる。起訴前でも費用負担させる手続があるんやな。
考えてみ。被疑者が適当なことして余計な費用かかった。起訴されへんかったけど、費用は負担させたい。検察官が請求して、裁判所が決める。公正な手続やろ。
起訴前の費用負担手続をちゃんと定めてるんやな。
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