おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第187条

第187条

第187条

裁判によらないで訴訟手続が終了する場合において、訴訟費用を負担させるときは、最終に事件の係属した裁判所が、職権でその決定をせなあかん。この決定に対しては、即時抗告をすることができるんや。

裁判によらないで訴訟手続が終了する場合において、訴訟費用を負担させるときは、最終に事件の係属した裁判所が、職権でその決定をしなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。

裁判によらないで訴訟手続が終了する場合において、訴訟費用を負担させるときは、最終に事件の係属した裁判所が、職権でその決定をせなあかん。この決定に対しては、即時抗告をすることができるんや。

ワンポイント解説

裁判にならへんまま訴訟手続きが終わった時の訴訟費用を、誰が負担するんかを決める条文やねん。「裁判によらないで」っていうのは、途中で検察官が起訴を取り下げたとか、被告人が亡くなったとか、公訴時効が成立したとか、そういう理由で裁判が開かれへんまま終わった場合のことや。

例えばな、検察官が起訴したけど「あ、証拠が足りへんかったわ」って気づいて途中で取り下げたとするやろ。せやけどそれまでに裁判所は書類を準備したり、証人を呼んだり、いろいろお金がかかってるんや。交通費とか日当とか、実際に費用が発生してる。そういう費用を誰が払うんか決めなあかんやん。

この決定は「最終に事件の係属した裁判所」が職権でするって書いてある。つまり、最後に事件を扱ってた裁判所が、申請がなくても自分から決めるっていうことや。「検察官が負担しなさい」とか「告訴人が負担しなさい」とか、状況に応じて判断するんやな。

もちろん即時抗告もできるで。「なんでうちが払わなあかんの?」って不服があったら、すぐに上級裁判所に異議を申し立てられる。お金の問題やから、ちゃんと争える機会を保障してるんや。裁判にならへんかったからって費用を有耶無耶にせんと、きっちり清算する。公正な制度やと思うで。

この条文は、裁判が行われずに手続きが終了した場合の訴訟費用の負担について定めています。例えば、検察官が起訴を取り下げたり、被告人が死亡したりして裁判にならずに事件が終わった場合、すでに発生した訴訟費用(裁判費用や弁護費用など)を誰が負担するかを決める必要があります。

訴訟費用の負担決定は、最後に事件が係属していた裁判所が職権で行います。これは申請がなくても裁判所が自ら決定するという意味です。

この決定に対しては即時抗告ができます。即時抗告とは、すぐに上級の裁判所に異議を申し立てることができる制度です。費用負担の決定に不服がある場合は抗告できます。

裁判にならへんまま訴訟手続きが終わった時の訴訟費用を、誰が負担するんかを決める条文やねん。「裁判によらないで」っていうのは、途中で検察官が起訴を取り下げたとか、被告人が亡くなったとか、公訴時効が成立したとか、そういう理由で裁判が開かれへんまま終わった場合のことや。

例えばな、検察官が起訴したけど「あ、証拠が足りへんかったわ」って気づいて途中で取り下げたとするやろ。せやけどそれまでに裁判所は書類を準備したり、証人を呼んだり、いろいろお金がかかってるんや。交通費とか日当とか、実際に費用が発生してる。そういう費用を誰が払うんか決めなあかんやん。

この決定は「最終に事件の係属した裁判所」が職権でするって書いてある。つまり、最後に事件を扱ってた裁判所が、申請がなくても自分から決めるっていうことや。「検察官が負担しなさい」とか「告訴人が負担しなさい」とか、状況に応じて判断するんやな。

もちろん即時抗告もできるで。「なんでうちが払わなあかんの?」って不服があったら、すぐに上級裁判所に異議を申し立てられる。お金の問題やから、ちゃんと争える機会を保障してるんや。裁判にならへんかったからって費用を有耶無耶にせんと、きっちり清算する。公正な制度やと思うで。

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