おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第187条

裁判によらないで訴訟手続が終了する場合において、訴訟費用を負担させるときは、最終に事件の係属した裁判所が、職権でその決定をせなあかん。この決定に対しては、即時抗告をすることができるんや。

ワンポイント解説

裁判にならへんまま訴訟手続きが終わった時の訴訟費用を、誰が負担するんかを決める条文やねん。「裁判によらないで」っていうのは、途中で検察官が起訴を取り下げたとか、被告人が亡くなったとか、公訴時効が成立したとか、そういう理由で裁判が開かれへんまま終わった場合のことや。

例えばな、検察官が起訴したけど「あ、証拠が足りへんかったわ」って気づいて途中で取り下げたとするやろ。せやけどそれまでに裁判所は書類を準備したり、証人を呼んだり、いろいろお金がかかってるんや。交通費とか日当とか、実際に費用が発生してる。そういう費用を誰が払うんか決めなあかんやん。

この決定は「最終に事件の係属した裁判所」が職権でするって書いてある。つまり、最後に事件を扱ってた裁判所が、申請がなくても自分から決めるっていうことや。「検察官が負担しなさい」とか「告訴人が負担しなさい」とか、状況に応じて判断するんやな。

もちろん即時抗告もできるで。「なんでうちが払わなあかんの?」って不服があったら、すぐに上級裁判所に異議を申し立てられる。お金の問題やから、ちゃんと争える機会を保障してるんや。裁判にならへんかったからって費用を有耶無耶にせんと、きっちり清算する。公正な制度やと思うで。

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