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刑事訴訟法

第173条

第173条

第173条

鑑定人は、旅費、日当及び宿泊料の外、鑑定料を請求し、及び鑑定に必要な費用の支払又は償還を受けることができるんや。

鑑定人は、あらかじめ鑑定に必要な費用の支払を受けた場合において、正当な理由がなく、出頭せず又は宣誓若しくは鑑定を拒んだときは、その支払を受けた費用を返納せなあかん。

鑑定人は、旅費、日当及び宿泊料の外、鑑定料を請求し、及び鑑定に必要な費用の支払又は償還を受けることができる。

鑑定人は、あらかじめ鑑定に必要な費用の支払を受けた場合において、正当な理由がなく、出頭せず又は宣誓若しくは鑑定を拒んだときは、その支払を受けた費用を返納しなければならない。

鑑定人は、旅費、日当及び宿泊料の外、鑑定料を請求し、及び鑑定に必要な費用の支払又は償還を受けることができるんや。

鑑定人は、あらかじめ鑑定に必要な費用の支払を受けた場合において、正当な理由がなく、出頭せず又は宣誓若しくは鑑定を拒んだときは、その支払を受けた費用を返納せなあかん。

ワンポイント解説

証人は旅費とか日当だけやった。鑑定人はそれに加えて鑑定料ももらえる。なんでかって?鑑定は専門的な仕事やからや。医者、科学者、専門家が時間と労力をかけて鑑定する。それなりの報酬が必要やろ。

でも「行きません、鑑定しません」って拒否したら?先にもろた費用は返さなあかん。証人と同じや。義務を果たさへんのに報酬もらえるわけない。公正性を保つためやねん。

専門家としての地位を認める。でも義務履行も求める。バランス取ってるんやな。

鑑定人の報酬・費用について定めた条文です。鑑定人は旅費、日当、宿泊料の外、鑑定料および必要な費用を請求できると規定しています。事前支給を受けた場合に義務を果たさなければ返納義務も課されます。鑑定人の負担軽減と義務履行のバランスを図る規定です。

鑑定は専門的作業であり、時間と労力を要します。証人とは異なり鑑定料も請求でき、専門家としての報酬が保障されます。ただし、義務を果たさない場合は返納義務があり、制度の公正性を保ちます。

この規定は、専門家としての鑑定人の地位を認めつつ、義務履行も求めるものです。

証人は旅費とか日当だけやった。鑑定人はそれに加えて鑑定料ももらえる。なんでかって?鑑定は専門的な仕事やからや。医者、科学者、専門家が時間と労力をかけて鑑定する。それなりの報酬が必要やろ。

でも「行きません、鑑定しません」って拒否したら?先にもろた費用は返さなあかん。証人と同じや。義務を果たさへんのに報酬もらえるわけない。公正性を保つためやねん。

専門家としての地位を認める。でも義務履行も求める。バランス取ってるんやな。

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