第173条
鑑定人は、旅費、日当及び宿泊料の外、鑑定料を請求し、及び鑑定に必要な費用の支払又は償還を受けることができるんや。
鑑定人は、あらかじめ鑑定に必要な費用の支払を受けた場合において、正当な理由がなく、出頭せず又は宣誓若しくは鑑定を拒んだときは、その支払を受けた費用を返納せなあかん。
ワンポイント解説
証人は旅費とか日当だけやった。鑑定人はそれに加えて鑑定料ももらえるんや。なんでかって?鑑定は専門的な仕事やからや。医者、科学者、専門家が時間と労力をかけて鑑定する。それなりの報酬が必要やろ。
例えばな、DNA鑑定の専門家が裁判所に呼ばれたとするやろ。その人は大学の教授で、普段は研究や講義で忙しいんや。鑑定のために血液サンプルを分析して、DNAを抽出して、データを解析して、報告書を書く。これめっちゃ時間かかるやん。数日から数週間かかる場合もある。証人みたいに「法廷で1時間話して終わり」やない。専門的な作業に時間と労力をかけるんや。せやから旅費・日当だけやなく、鑑定料ももらえる。専門家としての報酬が保障されてるんやねん。
でも「行きません、鑑定しません」って拒否したら?先にもろた費用は返さなあかん。証人と同じやで。義務を果たさへんのに報酬もらえるわけないやろ。「鑑定料もろたけど鑑定せえへん」っていう不公正を防ぐためや。公正性を保つためやねん。
専門家としての地位を認める。でも義務履行も求める。バランス取ってるんやで。鑑定人の負担を軽減しつつ、制度の公正性も守ってる大事な規定なんや。
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