第176条
第176条
耳の聞えない者又は口のきけない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせることができる。
耳の聞えない者又は口のきけない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせることができるんや。
ワンポイント解説
聴覚・発話障害者への通訳について定めた条文です。耳の聞こえない者または口のきけない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせることができると規定しています。手話通訳等により障害者の手続保障を図る規定です。
聴覚障害者や発話障害者も裁判に関与する権利があります。手話通訳や筆談により、障害による不利益を防ぎます。第175条の外国語通訳と同様、言語の壁を越えた手続保障です。
この規定は、障害者の手続保障を実現するものです。インクルーシブな司法制度の基盤です。
外国人には通訳がつく。聴覚障害者とか発話障害者にも通訳がつく。手話通訳とか筆談とか、いろんな方法で意思疎通するんや。障害があっても裁判に参加できる権利があるからな。
考えてみ。耳が聞こえへん人、話せへん人が裁判に関わったらどうする?手話できへんかったら意思疎通できへんやろ。せやから通訳人がおる。障害による不利益を防ぐんや。
障害者の手続保障をちゃんと実現してる。誰でも参加できる司法制度の基盤やねん。
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