第168条
第168条
鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けて、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、身体を検査し、死体を解剖し、墳墓を発掘し、又は物を破壊することができる。
裁判所は、前項の許可をするには、被告人の氏名、罪名及び立ち入るべき場所、検査すべき身体、解剖すべき死体、発掘すべき墳墓又は破壊すべき物並びに鑑定人の氏名その他裁判所の規則で定める事項を記載した許可状を発して、これをしなければならない。
裁判所は、身体の検査に関し、適当と認める条件を附することができる。
鑑定人は、第一項の処分を受ける者に許可状を示さなければならない。
前三項の規定は、鑑定人が公判廷でする第一項の処分については、これを適用しない。
第百三十一条、第百三十七条、第百三十八条及び第百四十条の規定は、鑑定人の第一項の規定によつてする身体の検査についてこれを準用する。
鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けて、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、身体を検査し、死体を解剖し、墳墓を発掘し、又は物を破壊することができるんや。
裁判所は、前項の許可をするには、被告人の氏名、罪名及び立ち入るべき場所、検査すべき身体、解剖すべき死体、発掘すべき墳墓又は破壊すべき物並びに鑑定人の氏名その他裁判所の規則で定める事項を記載した許可状を発して、これをせなあかん。
裁判所は、身体の検査に関し、適当と認める条件を附することができるんやで。
鑑定人は、第一項の処分を受ける者に許可状を示さなあかんねん。
前三項の規定は、鑑定人が公判廷でする第一項の処分については、これを適用せえへん。
第百三十一条、第百三十七条、第百三十八条及び第百四十条の規定は、鑑定人の第一項の規定によつてする身体の検査についてこれを準用するんや。
ワンポイント解説
鑑定人の処分権限について定めた条文です。鑑定人は裁判所の許可を受けて、住居への立入り、身体検査、死体解剖、墳墓発掘、物の破壊などができると規定しています。許可状が必要で、身体検査には配慮規定もあります。強力な権限と慎重な手続を両立させる規定です。
鑑定には科学的調査が不可欠です。死因特定のための解剖、DNA採取のための身体検査など、強制的な処分が必要な場合があります。ただし人権侵害の危険があるため、裁判所の許可状により慎重に行います。
この規定は、鑑定の実効性確保と人権保障を両立させるものです。科学的真実発見と権利保護のバランスを図ります。
死因を特定したい。解剖が必要や。DNAを調べたい。身体検査が必要や。証拠が家の中にある。立ち入りたい。鑑定って科学的調査やから、いろんな処分が必要になるんや。
でもこれ、めっちゃ人権に関わるやろ。死体解剖、身体検査、家への立入り。勝手にやったら大問題や。せやから裁判所の許可状が必要。慎重に手続を踏むんや。身体検査には配慮規定もある。
科学的真実を発見したい。でも人権も守りたい。この二つのバランスを取ってるんやな。
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