第109条
第109条
検察事務官又は裁判所書記官は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行について必要があるときは、司法警察職員に補助を求めることができる。
検察事務官又は裁判所書記官は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行について必要があるときは、司法警察職員に補助を求めることができるんや。
ワンポイント解説
令状執行の補助について定めた条文です。検察事務官または裁判所書記官が差押状・捜索状等を執行する際に必要があるときは、司法警察職員に補助を求めることができると規定しています。令状執行は時に物理的な力や専門的な技術を要する場合があり、検察事務官や書記官だけでは対応が困難なことがあります。そのような場合に警察の協力を得ることができる仕組みです。
検察事務官や裁判所書記官は、法律事務の専門家ですが、必ずしも物理的な強制力を行使する訓練を受けているわけではありません。一方、司法警察職員(警察官)は、現場での対応や物理的な強制措置に習熟しています。また、デジタル証拠の収集など専門的な技術が必要な場合もあります。本条により、警察の専門性と実行力を活用することで、令状執行の実効性が確保されます。
この規定は、令状執行の実効性を確保しつつ、各機関の専門性を活かす仕組みです。検察事務官や書記官が主体となって執行しつつ、必要に応じて警察の補助を得ることで、円滑な執行が可能になります。機関間の協力により、適正かつ効果的な証拠収集が実現されます。実務的な必要性に対応した合理的な規定です。
検察事務官とか裁判所書記官が令状を執行する時、必要やったら警察に「ちょっと手伝って」って頼めるんや。令状の執行って、物理的な力が要ったり専門的な技術が要ったりすることがある。事務官とか書記官だけやと対応難しい時があるんやな。
考えてみ。事務官とか書記官は法律事務の専門家やけど、現場で力を使う訓練は受けてへん。警察官は現場対応とか物理的な強制措置に慣れてる。デジタル証拠の収集とか専門技術が要る場合もあるやろ。警察の専門性と実行力を活用することで、令状の執行がちゃんとできるんや。賢い仕組みやろ。
事務官とか書記官が主体でやりつつ、必要なら警察に補助してもらう。機関同士が協力することで、円滑に執行できる。適正で効果的な証拠収集が実現する。実務的な必要性に対応した、めっちゃ合理的な規定やねん。
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