第129条
第129条
検証については、身体の検査、死体の解剖、墳墓の発掘、物の破壊その他必要な処分をすることができる。
検証については、身体の検査、死体の解剖、墳墓の発掘、物の破壊その他必要な処分をすることができるんや。
検証の処分について定めた条文です。検証については、身体の検査、死体の解剖、墳墓の発掘、物の破壊その他必要な処分をすることができると規定しています。検証の実効性を確保するため、必要な処分が認められます。
検証の対象によっては、単に観察するだけでは十分でなく、一定の処分が必要な場合があります。身体検査により傷跡や刺青を確認したり、死体解剖により死因を特定したり、墓を発掘して遺体を検査したり、壁を壊して隠された証拠を発見したりすることがあります。これらの処分は人権や財産権を制限しますが、事実認定のために必要であれば、裁判所の権限として認められます。
この規定は、検証の実効性を確保するための重要な権限です。検証が形式的なものにとどまると、真実発見が妨げられます。必要な処分を行う権限により、実質的な検証が可能になります。ただし、人権や財産権への配慮も必要であり、「必要な処分」に限定されています。事実認定の必要性と権利保護のバランスを図る規定です。
検証する時、ただ見るだけやと分からへんことがあるんや。せやから必要な処分ができる。身体を検査して傷跡とか刺青を確認したり、死体を解剖して死因を調べたり、墓を掘り返して遺体を検査したり、壁を壊して隠された証拠を見つけたり。こういう処分ができるんやで。検証の実効性を確保するために必要やねん。
例えばな、「被告人の背中に龍の刺青がある」っていう証拠があるとするやろ?見せてもらわな確認でけへんやん。身体検査が必要や。それから死因が分からへん事件で、「本当に殺人なんか?事故ちゃうん?」って疑問がある。解剖せな真実は分からへん。内臓とか調べて、毒物が検出されたら殺人の証拠になる。
壁の中に証拠が隠されてるっていう情報があったとする。壊さな見られへんやろ?それから墓の中の遺体を調べる必要がある場合、墓を発掘せなあかん。こういう処分は、人権とか財産権を制限する。でも事実認定のために本当に必要やったら、裁判所の権限として認められるんや。
検証が形式的なもんで、ただ外から眺めるだけやったら、真実を見つけられへんねん。必要な処分をする権限があることで、実質的な検証ができる。でも「必要な処分」に限られてるっていうのがポイントや。何でもかんでもやってええわけやない。本当に事実認定に必要かどうか、ちゃんと判断せなあかん。事実認定の必要性と権利保護、そのバランスをしっかり取ってる規定やねん。
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