おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑事訴訟法

第129条

第129条

第129条

検証については、身体の検査、死体の解剖、墳墓の発掘、物の破壊その他必要な処分をすることができるんや。

検証については、身体の検査、死体の解剖、墳墓の発掘、物の破壊その他必要な処分をすることができる。

検証については、身体の検査、死体の解剖、墳墓の発掘、物の破壊その他必要な処分をすることができるんや。

ワンポイント解説

検証する時、見るだけやと分からへんことがある。身体を検査して傷跡を確認したり、死体を解剖して死因を調べたり、墓を掘って遺体を検査したり、壁を壊して隠された証拠を見つけたり。こういう処分ができるんや。検証の実効性を確保するために必要やねん。

考えてみ。「被告人の背中に刺青がある」って証拠がある。見せてもらわな確認でけへんやろ。身体検査が必要や。死因が分からへん。解剖せな真実は分からへん。壁の中に証拠が隠されてる。壊さな見られへん。こういう処分は人権とか財産権を制限するけど、事実認定のために必要やったら認められるんや。

検証が形式的なもんやったら、真実を見つけられへん。必要な処分をする権限があることで、実質的な検証ができる。でも「必要な処分」に限られてる。何でもかんでもやってええわけやない。事実認定の必要性と権利保護、バランス取ってるんや。

検証の処分について定めた条文です。検証については、身体の検査、死体の解剖、墳墓の発掘、物の破壊その他必要な処分をすることができると規定しています。検証の実効性を確保するため、必要な処分が認められます。

検証の対象によっては、単に観察するだけでは十分でなく、一定の処分が必要な場合があります。身体検査により傷跡や刺青を確認したり、死体解剖により死因を特定したり、墓を発掘して遺体を検査したり、壁を壊して隠された証拠を発見したりすることがあります。これらの処分は人権や財産権を制限しますが、事実認定のために必要であれば、裁判所の権限として認められます。

この規定は、検証の実効性を確保するための重要な権限です。検証が形式的なものにとどまると、真実発見が妨げられます。必要な処分を行う権限により、実質的な検証が可能になります。ただし、人権や財産権への配慮も必要であり、「必要な処分」に限定されています。事実認定の必要性と権利保護のバランスを図る規定です。

検証する時、見るだけやと分からへんことがある。身体を検査して傷跡を確認したり、死体を解剖して死因を調べたり、墓を掘って遺体を検査したり、壁を壊して隠された証拠を見つけたり。こういう処分ができるんや。検証の実効性を確保するために必要やねん。

考えてみ。「被告人の背中に刺青がある」って証拠がある。見せてもらわな確認でけへんやろ。身体検査が必要や。死因が分からへん。解剖せな真実は分からへん。壁の中に証拠が隠されてる。壊さな見られへん。こういう処分は人権とか財産権を制限するけど、事実認定のために必要やったら認められるんや。

検証が形式的なもんやったら、真実を見つけられへん。必要な処分をする権限があることで、実質的な検証ができる。でも「必要な処分」に限られてる。何でもかんでもやってええわけやない。事実認定の必要性と権利保護、バランス取ってるんや。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ