第122条
没収することができる押収物で滅失若しくは破損の虞があるもの又は保管に不便なものについては、これを売却してその代価を保管することができるんや。
ワンポイント解説
没収することになる物を押収した。でも判決が確定するまで保管せなあかん。生鮮食品やったらどうする?腐ってまうやん。高級な機械やったら?錆びたり壊れたりする。動物やったら?毎日の世話が大変や。こういう場合はな、売ってしまって、そのお金を保管できるんや。物の価値を保ちつつ、保管の負担を減らせるわけやな。
例えばな、密漁で捕まった人から高級魚を押収したとするやろ?マグロとか、めっちゃ高い魚や。これ没収することになってるんやけど、判決まで半年かかる。倉庫で保管してたら?腐って価値ゼロやん。せやったらすぐ売ってしまって、そのお金(例えば100万円)を保管する。判決で没収が確定したら、その100万円を国庫に入れればええ。魚の価値は保たれるし、腐らせる心配もない。
高級車を押収した場合も同じやねん。何年も保管してたら、車は劣化するし価値が下がる。メンテナンス費用もかかる。駐車場代もかかる。全部税金から出るんやで?せやったら売ってしまって、そのお金を保管する方がずっと合理的やろ?判決が確定するまで、お金の形で価値を保つんや。
没収予定の物でも、判決が確定するまでは保管義務があるんや。でも全部を物理的に保管するんは、現実的やない場合がある。売却して代金化することで、実質的な価値を保ちつつ、保管コストとか滅失リスクを回避できる。効率的やし、税金の無駄遣いも防げる。めっちゃ実務的で合理的な規定やと思うで。
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