おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑事訴訟法

第122条

第122条

第122条

没収することができる押収物で滅失若しくは破損の虞があるもの又は保管に不便なものについては、これを売却してその代価を保管することができるんや。

没収することができる押収物で滅失若しくは破損の虞があるもの又は保管に不便なものについては、これを売却してその代価を保管することができる。

没収することができる押収物で滅失若しくは破損の虞があるもの又は保管に不便なものについては、これを売却してその代価を保管することができるんや。

ワンポイント解説

没収することになる物を押収した。でも判決まで保管せなあかん。生鮮食品やったら?腐るやん。機械やったら?錆びたり壊れたりする。動物やったら?世話が大変や。せやから売ってしまって、そのお金を保管できるんや。価値を保ちつつ、保管の負担を減らせる。

考えてみ。押収した魚が倉庫で腐ってる。価値ゼロや。高級車を何年も保管してたら、劣化して価値が下がる。メンテナンス費用もかかる。せやったら売ってしまって、そのお金を保管する方がええやろ。判決で没収が確定したら、そのお金を国庫に入れればええ。価値は保たれるし、保管の手間もない。Win-Winや。

没収予定の物でも、判決まで保管義務がある。でも全部を物理的に保管するんは不合理な場合がある。売却して代金化することで、実質的な価値を保ちつつ、保管コストとか滅失リスクを回避できる。めっちゃ実務的で合理的な規定やと思うわ。

没収可能な押収物の売却について定めた条文です。没収することができる押収物で、滅失・破損のおそれがあるものまたは保管に不便なものについては、売却してその代価を保管することができると規定しています。押収物の価値を保全しつつ、保管の困難を回避する規定です。

没収される予定の物でも、判決確定まで保管する必要があります。しかし、生鮮食品のように腐敗するもの、機械のように劣化するもの、動物のように世話が必要なものなど、長期保管が困難な物があります。これらを無理に保管すると、価値が失われたり、多大なコストがかかったりします。売却して代金を保管することで、価値を保全しつつ保管の負担を軽減できます。

この規定は、押収物の価値保全と効率的管理の両立を図るものです。没収予定の物であっても、判決確定まで保管義務がありますが、すべてを物理的に保管することは不合理な場合があります。売却により代金化することで、実質的な価値を保ちつつ、保管コストや滅失リスクを回避します。実務的に合理的な規定です。

没収することになる物を押収した。でも判決まで保管せなあかん。生鮮食品やったら?腐るやん。機械やったら?錆びたり壊れたりする。動物やったら?世話が大変や。せやから売ってしまって、そのお金を保管できるんや。価値を保ちつつ、保管の負担を減らせる。

考えてみ。押収した魚が倉庫で腐ってる。価値ゼロや。高級車を何年も保管してたら、劣化して価値が下がる。メンテナンス費用もかかる。せやったら売ってしまって、そのお金を保管する方がええやろ。判決で没収が確定したら、そのお金を国庫に入れればええ。価値は保たれるし、保管の手間もない。Win-Winや。

没収予定の物でも、判決まで保管義務がある。でも全部を物理的に保管するんは不合理な場合がある。売却して代金化することで、実質的な価値を保ちつつ、保管コストとか滅失リスクを回避できる。めっちゃ実務的で合理的な規定やと思うわ。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ