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刑事訴訟法

第107条

第107条

第107条

差押状、記録命令付差押状又は捜索状には、被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者又は捜索すべき場所、身体若しくは物、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還せなあかん旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長が、これに記名押印せなあかんねん。

第九十九条第二項の規定による処分をするときは、前項の差押状に、同項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載せなあかん。

第六十四条第二項の規定は、第一項の差押状、記録命令付差押状又は捜索状についてこれを準用するんや。

差押状、記録命令付差押状又は捜索状には、被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者又は捜索すべき場所、身体若しくは物、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長が、これに記名押印しなければならない。

第九十九条第二項の規定による処分をするときは、前項の差押状に、同項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。

第六十四条第二項の規定は、第一項の差押状、記録命令付差押状又は捜索状についてこれを準用する。

差押状、記録命令付差押状又は捜索状には、被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者又は捜索すべき場所、身体若しくは物、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還せなあかん旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長が、これに記名押印せなあかんねん。

第九十九条第二項の規定による処分をするときは、前項の差押状に、同項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載せなあかん。

第六十四条第二項の規定は、第一項の差押状、記録命令付差押状又は捜索状についてこれを準用するんや。

ワンポイント解説

令状に何を書かなあかんか、この条文で決まってる。被告人の名前、罪名、何を押収するか、どこを捜索するか、有効期間、発付日…めっちゃ細かく書かなあかん。裁判長が記名押印もする。なんでこんなに細かいんかって?憲法35条が「捜索する場所と押収する物を明示する令状」を要求してるからや。

「何でもかんでも押収していいよ」みたいな曖昧な令状やったら、どうなる?警察がやりたい放題やん。「令状あるで」言うて、家中ひっくり返して関係ない物まで持って帰る。めっちゃ危険や。ちゃんと特定することで、恣意的な権限行使を防ぐんや。有効期間も決めて、「この令状、いつまでも使えるで」っていう濫用も防ぐ。

令状に必要事項を書くことで、処分の範囲がはっきりする。執行される側も「何が取られるん?どこ調べられるん?」って分かる。不当な処分やったら争える。適正手続の具体化や。令状主義を実効的にする、めっちゃ大事な規定やねん。

差押状・捜索状等の記載事項について定めた条文です。第1項は、令状には被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物・記録すべき電磁的記録、捜索すべき場所等、有効期間、発付年月日などを記載し、裁判長が記名押印しなければならないと規定しています。第2項は、リモートアクセスによる差押え(第99条第2項)の場合の追加記載事項を定めています。第3項は、第64条第2項(勾引状の記載事項)を準用しています。令状の特定性を確保する規定です。

令状には、処分の対象や範囲を具体的に記載することが求められます。これは、憲法第35条が「捜索する場所及び押収する物を明示する令状」を要求しているためです。不特定な令状は、捜査機関による恣意的な権限行使を招くおそれがあります。有効期間を定めることで、令状の濫用を防ぎます。裁判長の記名押印により、令状の真正性と権威が保証されます。

この規定は、令状主義の実効性を確保するための重要な手続要件です。令状に必要事項を明示することで、処分の範囲が明確になり、過度な権限行使を防ぐことができます。また、令状を執行される者も、何が差し押さえられるのか、どこが捜索されるのかを知ることができ、不当な処分に対して争う機会が保障されます。適正手続の具体化として重要な規定です。

令状に何を書かなあかんか、この条文で決まってる。被告人の名前、罪名、何を押収するか、どこを捜索するか、有効期間、発付日…めっちゃ細かく書かなあかん。裁判長が記名押印もする。なんでこんなに細かいんかって?憲法35条が「捜索する場所と押収する物を明示する令状」を要求してるからや。

「何でもかんでも押収していいよ」みたいな曖昧な令状やったら、どうなる?警察がやりたい放題やん。「令状あるで」言うて、家中ひっくり返して関係ない物まで持って帰る。めっちゃ危険や。ちゃんと特定することで、恣意的な権限行使を防ぐんや。有効期間も決めて、「この令状、いつまでも使えるで」っていう濫用も防ぐ。

令状に必要事項を書くことで、処分の範囲がはっきりする。執行される側も「何が取られるん?どこ調べられるん?」って分かる。不当な処分やったら争える。適正手続の具体化や。令状主義を実効的にする、めっちゃ大事な規定やねん。

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