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刑事訴訟法

第117条

第117条

第117条

次に掲げる場所で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするについては、前条第一項に規定する制限によることを要せえへん。

次に掲げる場所で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするについては、前条第一項に規定する制限によることを要しない。

次に掲げる場所で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするについては、前条第一項に規定する制限によることを要せえへん。

ワンポイント解説

居酒屋、カラオケ、ホテル、パチンコ屋…夜中も営業してるやろ。こういう場所は夜間執行制限の例外や。なんでかって?夜中も客がバンバン出入りしてるんやから、「夜の平穏」なんてないやん。家とは全然違う。こういう場所は夜でも令状執行できるんや。

考えてみ。賭博場(違法カジノとか)で夜中に捜索する必要がある。「夜やから明日にしよか」ってなったら、どうなる?証拠全部隠滅されるやん。客も逃げるやん。夜中こそが「営業時間」なんやから、夜に執行せなあかん。居酒屋とか24時間営業のファミレスも同じ。夜中も客おるし、プライバシーへの期待も低い。

家は私生活の場やから夜間の平穏は絶対守らなあかん。でも公衆が出入りする営業場所は話が別や。全部の場所に一律のルールを適用したら、実効的な証拠収集でけへん。場所の性質に応じて柔軟に対応する。これが合理的やねん。

夜間執行制限の例外について定めた条文です。一定の場所(次に掲げる場所)で令状を執行する場合は、前条第1項の夜間執行制限によらなくてよいと規定しています。具体的には、旅館、飲食店、賭博場など公衆が出入りする場所で、夜間も営業している場所が該当します。これらの場所は住居と異なり、夜間の平穏保護の必要性が低いため、制限が緩和されます。

住居は私生活の場であり、夜間の平穏は厳格に保護されるべきです。しかし、旅館や飲食店など公衆が出入りする営業場所は、夜間も営業しており、プライバシーや平穏への期待が住居ほど高くありません。また、賭博場など犯罪が行われる可能性の高い場所では、夜間執行の必要性が高いことがあります。そのため、これらの場所については夜間執行制限を適用しないことが合理的です。

この規定は、場所の性質に応じて夜間執行制限を柔軟に適用するものです。住居の平穏保護という価値は重要ですが、すべての場所に一律に適用すると、実効的な証拠収集が妨げられます。公衆が出入りする営業場所など、保護の必要性が低い場所については制限を緩和し、証拠収集の実効性を確保します。場所の性質に応じた合理的な区別です。

居酒屋、カラオケ、ホテル、パチンコ屋…夜中も営業してるやろ。こういう場所は夜間執行制限の例外や。なんでかって?夜中も客がバンバン出入りしてるんやから、「夜の平穏」なんてないやん。家とは全然違う。こういう場所は夜でも令状執行できるんや。

考えてみ。賭博場(違法カジノとか)で夜中に捜索する必要がある。「夜やから明日にしよか」ってなったら、どうなる?証拠全部隠滅されるやん。客も逃げるやん。夜中こそが「営業時間」なんやから、夜に執行せなあかん。居酒屋とか24時間営業のファミレスも同じ。夜中も客おるし、プライバシーへの期待も低い。

家は私生活の場やから夜間の平穏は絶対守らなあかん。でも公衆が出入りする営業場所は話が別や。全部の場所に一律のルールを適用したら、実効的な証拠収集でけへん。場所の性質に応じて柔軟に対応する。これが合理的やねん。

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