第179条
第179条
被告人、被疑者又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第一回の公判期日前に限り、裁判官に押収、捜索、検証、証人の尋問又は鑑定の処分を請求することができる。
前項の請求を受けた裁判官は、その処分に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
被告人、被疑者又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第一回の公判期日前に限り、裁判官に押収、捜索、検証、証人の尋問又は鑑定の処分を請求することができるんやで。
前項の請求を受けた裁判官は、その処分に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有するんや。
ワンポイント解説
証拠保全請求について定めた条文です。被告人、被疑者または弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければ使用が困難な事情があるときは、第一回公判期日前に限り裁判官に各種処分を請求できると規定しています。証拠の散逸を防ぐための重要な制度です。
証人が死亡しそう、証拠が破壊されそうなど、証拠が失われる危険があるとき、公判前に証拠を保全します。被告人側からも請求でき、防御権の実効的行使を保障します。裁判官は裁判所と同じ権限を持ちます。
この規定は、証拠保全により適正な裁判を実現するものです。防御権保障の重要な手段です。
証人が重病で、もうすぐ死にそうや。証拠が破壊されるかもしれへん。公判まで待ってたら証拠がなくなる。どうする?先に証拠を保全する。証人尋問を先にやる。押収も先にやる。これが証拠保全や。
被告人側も請求できる。なんでかって?防御に必要な証拠が失われたら困るやろ。「あの証人の証言が欲しかったのに死んでしもた」って言うても遅い。先に保全しとくんや。
証拠の散逸を防ぐ。適正な裁判を実現するために必要な制度やねん。
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