おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第151条

第151条

第151条

証人として召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処するで。

証人として召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

証人として召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処するで。

ワンポイント解説

証人として召喚されて正当な理由なく出頭せえへんかったら、今度は刑事罰やで。1年以下の拘禁刑か30万円以下の罰金。前の条文の過料より重いねん。証人の出頭は裁判に絶対必要やから、厳しい制裁があるんや。

例えばな、殺人事件の裁判で、被告人のアリバイを証明できる証人がいてるとするやろ。その証人が「めんどくさいから行かへん」って召喚を無視したら、被告人は冤罪になるかもしれへん。反対に、被害者の最期の様子を見た証人が来えへんかったら、真犯人が逃げてしまうかもしれへんねん。証人が来てくれへんと、裁判で真実が明らかにならへんのや。

前の条文の過料は民事的な制裁やったけど、こっちは刑事罰やから、もっと重いで。「過料やったら払って終わり」って考える人もおるかもしれへんけど、刑事罰やったら前科がつくからな。この威嚇効果で、「召喚されたら絶対行かなあかん」って思わせるんや。

証人召喚制度の実効性を刑事罰で担保してる。適正な裁判を実現するための、ほんまに大事な規定やねん。

証人召喚不応への刑事罰について定めた条文です。証人として召喚を受けて正当な理由なく出頭しない者は、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処すると規定しています。第150条の過料より重い刑事罰です。

前条の過料は民事的制裁ですが、本条は刑事罰です。証人の出頭は裁判の適正な運営に不可欠であり、召喚不応は司法制度を妨害する重大な行為です。刑事罰の威嚇効果により、証人召喚の実効性を強力に確保します。

この規定は、証人召喚制度の実効性を刑事罰により担保するものです。過料に加え、刑事罰の制裁により、適正な裁判の実現が図られます。

証人として召喚されて正当な理由なく出頭せえへんかったら、今度は刑事罰やで。1年以下の拘禁刑か30万円以下の罰金。前の条文の過料より重いねん。証人の出頭は裁判に絶対必要やから、厳しい制裁があるんや。

例えばな、殺人事件の裁判で、被告人のアリバイを証明できる証人がいてるとするやろ。その証人が「めんどくさいから行かへん」って召喚を無視したら、被告人は冤罪になるかもしれへん。反対に、被害者の最期の様子を見た証人が来えへんかったら、真犯人が逃げてしまうかもしれへんねん。証人が来てくれへんと、裁判で真実が明らかにならへんのや。

前の条文の過料は民事的な制裁やったけど、こっちは刑事罰やから、もっと重いで。「過料やったら払って終わり」って考える人もおるかもしれへんけど、刑事罰やったら前科がつくからな。この威嚇効果で、「召喚されたら絶対行かなあかん」って思わせるんや。

証人召喚制度の実効性を刑事罰で担保してる。適正な裁判を実現するための、ほんまに大事な規定やねん。

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