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刑事訴訟法

第151条

第151条

第151条

証人として召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処するで。

証人として召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

証人として召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処するで。

ワンポイント解説

証人として召喚されて正当な理由なく出頭せえへんかったら、今度は刑事罰や。1年以下の拘禁刑か30万円以下の罰金。前の条文の過料より重い。証人の出頭は裁判に絶対必要やから、厳しい制裁があるんや。

過料は民事的な制裁やったけど、こっちは刑事罰。もっと重い。証人が来えへんかったら、裁判でけへん。司法制度の妨害や。刑事罰の威嚇効果で、「召喚されたら行かなあかん」って思わせるんや。

証人召喚制度の実効性を刑事罰で担保してる。適正な裁判を実現するための大事な規定やねん。

証人召喚不応への刑事罰について定めた条文です。証人として召喚を受けて正当な理由なく出頭しない者は、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処すると規定しています。第150条の過料より重い刑事罰です。

前条の過料は民事的制裁ですが、本条は刑事罰です。証人の出頭は裁判の適正な運営に不可欠であり、召喚不応は司法制度を妨害する重大な行為です。刑事罰の威嚇効果により、証人召喚の実効性を強力に確保します。

この規定は、証人召喚制度の実効性を刑事罰により担保するものです。過料に加え、刑事罰の制裁により、適正な裁判の実現が図られます。

証人として召喚されて正当な理由なく出頭せえへんかったら、今度は刑事罰や。1年以下の拘禁刑か30万円以下の罰金。前の条文の過料より重い。証人の出頭は裁判に絶対必要やから、厳しい制裁があるんや。

過料は民事的な制裁やったけど、こっちは刑事罰。もっと重い。証人が来えへんかったら、裁判でけへん。司法制度の妨害や。刑事罰の威嚇効果で、「召喚されたら行かなあかん」って思わせるんや。

証人召喚制度の実効性を刑事罰で担保してる。適正な裁判を実現するための大事な規定やねん。

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