第180条
検察官及び弁護人は、裁判所において、前条第一項の処分に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができるんや。但し、弁護人が証拠物の謄写をするについては、裁判官の許可を受けなあかん。
前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第四項に規定する記録媒体は、謄写することができへん。
被告人又は被疑者は、裁判官の許可を受け、裁判所において、第一項の書類及び証拠物を閲覧することができるで。ただし、被告人又は被疑者に弁護人があるときは、この限りやあらへん。
ワンポイント解説
証拠保全で証拠を集めた後、その書類と証拠物を誰が見られるん?検察官と弁護人は見られる。コピーもできる。でも証拠物のコピー(例えば凶器の写真撮影とか)は裁判官の許可が要る。被告人や被疑者も、裁判官の許可をもろたら見られる。ただし弁護人がおったら、被告人本人は見られへん。
例えばな、証拠保全で重要な証人を尋問した。その調書を見んと、公判でどう主張したらええか分からへんやろ。弁護人は「あ、この証言を崩さなあかん」って準備できる。検察官は「この証言を補強する証拠が要る」って戦略立てられる。証拠書類を見る権利、コピーする権利は、公判準備に絶対必要やねん。
被告人や被疑者も見られるけど、裁判官の許可が要る。なんでかって?勝手に見せたら、証拠隠滅につながるかもしれへんからや。でも弁護人がおる場合は、弁護人が見ればええから、被告人本人は見られへん。弁護人を通じて内容を知ることができる。防御権と攻撃権を保障しつつ、証拠隠滅のリスクも管理する。当事者の準備権を実効的に保障する、バランスの取れた規定やねん。
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