第180条
第180条
検察官及び弁護人は、裁判所において、前条第一項の処分に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、弁護人が証拠物の謄写をするについては、裁判官の許可を受けなければならない。
前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第四項に規定する記録媒体は、謄写することができない。
被告人又は被疑者は、裁判官の許可を受け、裁判所において、第一項の書類及び証拠物を閲覧することができる。ただし、被告人又は被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。
検察官及び弁護人は、裁判所において、前条第一項の処分に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができるんや。但し、弁護人が証拠物の謄写をするについては、裁判官の許可を受けなあかん。
前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第四項に規定する記録媒体は、謄写することができへん。
被告人又は被疑者は、裁判官の許可を受け、裁判所において、第一項の書類及び証拠物を閲覧することができるで。ただし、被告人又は被疑者に弁護人があるときは、この限りやあらへん。
ワンポイント解説
証拠保全処分に関する書類・証拠物の閲覧・謄写について定めた条文です。検察官および弁護人は証拠保全処分に関する書類・証拠物を閲覧・謄写できると規定しています。被告人・被疑者も許可を得て閲覧できます。当事者の防御権・攻撃権を保障する規定です。
証拠保全で収集された証拠を当事者が確認できなければ、適切な防御・攻撃ができません。閲覧・謄写により、証拠内容を把握し、公判準備ができます。ただし、証拠物の謄写には許可が必要です。
この規定は、証拠保全手続における手続保障を具体化するものです。当事者の準備権を実効的に保障します。
証拠保全で証拠を集めた。検察官と弁護人は、その書類と証拠物を見れる。コピーもできる。なんでかって?証拠の内容を知らんと公判の準備ができへんやろ。
考えてみ。証拠保全で証人尋問したのに、内容を見せてもらえへんかったら?何を準備したらええか分からへんやん。せやから閲覧と謄写ができる。被告人や被疑者も許可もろて見れる。防御権を保障するためや。
証拠を見る権利、コピーする権利。当事者の準備権をちゃんと保障してるんやな。
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