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刑事訴訟法

第136条

第136条

第136条

第六十二条、第六十三条及び第六十五条の規定は、第百三十二条及び前条の規定による召喚について、第六十二条、第六十四条、第六十六条、第六十七条、第七十条、第七十一条及び第七十三条第一項の規定は、前条の規定による勾引についてこれを準用するんやで。

第六十二条、第六十三条及び第六十五条の規定は、第百三十二条及び前条の規定による召喚について、第六十二条、第六十四条、第六十六条、第六十七条、第七十条、第七十一条及び第七十三条第一項の規定は、前条の規定による勾引についてこれを準用する。

第六十二条、第六十三条及び第六十五条の規定は、第百三十二条及び前条の規定による召喚について、第六十二条、第六十四条、第六十六条、第六十七条、第七十条、第七十一条及び第七十三条第一項の規定は、前条の規定による勾引についてこれを準用するんやで。

ワンポイント解説

身体検査のために召喚したり勾引したりする時、どんな手続でやるん?被告人の召喚・勾引と基本的に同じや。召喚状の作り方、執行の仕方、期間、夜間の制限とか、ちゃんとしたルールが準用される。手続の統一性と適正性を確保してるんや。

わざわざ新しいルールを作らんでも、既存の召喚・勾引のルールを使えばええ。そうすることで、手続が統一される。被検査者の権利も適切に保護される。効率的で合理的やろ。

準用規定っていうのは、既存のルールを活用する賢い方法や。手続の適正性を確保しつつ、ルールの重複を避けてるんやな。

身体検査のための召喚・勾引への準用規定です。召喚については第62条(召喚状の方式)、第63条(召喚状の執行)、第65条(召喚の期間)を準用し、勾引については第62条、第64条(勾引状の方式)、第66条(勾引状の執行者)、第67条(召喚に代わる勾引)、第70条(勾引の執行)、第71条(夜間の勾引)、第73条第1項(勾引状の執行の報告)を準用すると規定しています。被告人の召喚・勾引と同様の手続を適用する規定です。

身体検査のための召喚・勾引も、被告人の召喚・勾引と基本的に同じ手続によるべきです。召喚状・勾引状の方式、執行方法、期間、夜間の制限など、適正手続を確保するための規定が準用されます。これにより、手続の統一性と適正性が図られます。

この規定は、身体検査手続の適正性を確保するための準用規定です。既存の召喚・勾引に関する規定を活用することで、手続の統一性が保たれ、被検査者の権利も適切に保護されます。

身体検査のために召喚したり勾引したりする時、どんな手続でやるん?被告人の召喚・勾引と基本的に同じや。召喚状の作り方、執行の仕方、期間、夜間の制限とか、ちゃんとしたルールが準用される。手続の統一性と適正性を確保してるんや。

わざわざ新しいルールを作らんでも、既存の召喚・勾引のルールを使えばええ。そうすることで、手続が統一される。被検査者の権利も適切に保護される。効率的で合理的やろ。

準用規定っていうのは、既存のルールを活用する賢い方法や。手続の適正性を確保しつつ、ルールの重複を避けてるんやな。

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