おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第136条

第六十二条、第六十三条及び第六十五条の規定は、第百三十二条及び前条の規定による召喚について、第六十二条、第六十四条、第六十六条、第六十七条、第七十条、第七十一条及び第七十三条第一項の規定は、前条の規定による勾引についてこれを準用するんやで。

ワンポイント解説

身体検査のために召喚したり勾引したりする時、どんな手続でやるんやろ?一から新しいルール作る必要ある?いや、被告人の召喚・勾引と基本的に同じでええねん。召喚状の作り方、執行の仕方、期間の決め方、夜間の制限とか、すでにちゃんとしたルールがあるから、それを準用する。手続の統一性と適正性を確保してるんや。

わざわざ新しいルールを一から作らんでも、既存の召喚・勾引のルールを使えばええやん。そうすることで、手続が統一されるし、みんなが分かりやすい。被検査者の権利も適切に保護される。効率的やし合理的やろ?法律の技術として、めっちゃスマートなやり方やと思うで。

準用規定っていうのは、既存のルールを活用する賢い方法なんや。同じような手続やったら、同じルールを使う。そうすることで、ルールの重複を避けられるし、手続の適正性も確保できる。法律全体がシンプルになって、分かりやすくなるねん。ええ仕組みやと思うわ。

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