おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第111-2条

第111-2条

第111-2条

差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状又は捜索状の執行をする者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができるんや。公判廷で差押え又は捜索をする場合も、同様やで。

差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状又は捜索状の執行をする者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。公判廷で差押え又は捜索をする場合も、同様である。

差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状又は捜索状の執行をする者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができるんや。公判廷で差押え又は捜索をする場合も、同様やで。

ワンポイント解説

パソコンを押収しに来たとするやろ?でもパスワードがかかってる。暗号化もされてる。生体認証も設定されてる。警察が無理やりこじ開けようとしたら、どうなると思う?データが壊れてまうかもしれへん。めっちゃ時間かかるかもしれへん。専門家呼んで何日もかかって…効率悪いやん。せやから「ちょっと協力してもらえますか?パスワード教えてもらえますか?」って頼めるんや。法廷での差押えでも同じやで。

考えてみてな。最近のパソコンやスマホ、セキュリティがめっちゃ厳しいやろ?パスワード、暗号化、指紋認証、顔認証、二段階認証…もう鉄壁の守りや。持ち主の協力なしで中身を見るんは、ほんまに大変なんや。時間もかかるし、専門技術も要るし、下手したらデータ消えてまうかもしれへん。せやから「操作してもらえへんやろか」って協力を求めるわけや。迅速で安全に証拠を確保できるからな。

例えばな、詐欺グループのリーダーが使ってたスマホを押収したとする。この中にメンバーとのやり取りとか指示とか全部入ってるんやけど、パスワードが分からへん。無理やり解除しようとしたら時間かかりすぎる。そこで「協力してパスワード入力してもらえますか」って頼む。これで迅速に証拠を確保できるわけや。

でもな、これは「協力を求める」ことができるだけで、強制やないんやで。「嫌です」って拒否もできる。黙秘権の延長みたいなもんやな。自分に不利益な証拠を提出する義務はない。証拠収集の必要性と、権利保護、両方ちゃんと考えた実務的な規定なんや。デジタル時代ならではの工夫やと思うで。

電磁的記録の差押え時の協力要請について定めた条文です。差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体である場合、執行者は処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができると規定しています。公判廷での差押え・捜索の場合も同様です。デジタル証拠の特性に対応した規定です。

電子計算機やデータは、パスワード保護、暗号化、複雑なファイルシステムなど、技術的な障壁があります。執行者がこれらを無理に解除しようとすると、データが破壊されたり、膨大な時間がかかったりします。所有者や管理者の協力を得ることで、迅速かつ安全に証拠を確保できます。ただし、これはあくまで「協力を求める」ことができるという規定であり、強制ではありません。

この規定は、デジタル証拠収集の実効性を確保するための現実的な対応です。技術的な専門知識を持つ所有者の協力により、証拠の完全性を保ちつつ効率的な収集が可能になります。一方で強制力がないため、協力拒否も可能です。証拠収集の必要性と権利保護のバランスを考慮した、実務的な規定です。

パソコンを押収しに来たとするやろ?でもパスワードがかかってる。暗号化もされてる。生体認証も設定されてる。警察が無理やりこじ開けようとしたら、どうなると思う?データが壊れてまうかもしれへん。めっちゃ時間かかるかもしれへん。専門家呼んで何日もかかって…効率悪いやん。せやから「ちょっと協力してもらえますか?パスワード教えてもらえますか?」って頼めるんや。法廷での差押えでも同じやで。

考えてみてな。最近のパソコンやスマホ、セキュリティがめっちゃ厳しいやろ?パスワード、暗号化、指紋認証、顔認証、二段階認証…もう鉄壁の守りや。持ち主の協力なしで中身を見るんは、ほんまに大変なんや。時間もかかるし、専門技術も要るし、下手したらデータ消えてまうかもしれへん。せやから「操作してもらえへんやろか」って協力を求めるわけや。迅速で安全に証拠を確保できるからな。

例えばな、詐欺グループのリーダーが使ってたスマホを押収したとする。この中にメンバーとのやり取りとか指示とか全部入ってるんやけど、パスワードが分からへん。無理やり解除しようとしたら時間かかりすぎる。そこで「協力してパスワード入力してもらえますか」って頼む。これで迅速に証拠を確保できるわけや。

でもな、これは「協力を求める」ことができるだけで、強制やないんやで。「嫌です」って拒否もできる。黙秘権の延長みたいなもんやな。自分に不利益な証拠を提出する義務はない。証拠収集の必要性と、権利保護、両方ちゃんと考えた実務的な規定なんや。デジタル時代ならではの工夫やと思うで。

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