第183条
第183条
告訴、告発又は請求により公訴の提起があつた事件について被告人が無罪又は免訴の裁判を受けた場合において、告訴人、告発人又は請求人に故意又は重大な過失があつたときは、その者に訴訟費用を負担させることができる。
告訴、告発又は請求があつた事件について公訴が提起されなかつた場合において、告訴人、告発人又は請求人に故意又は重大な過失があつたときも、前項と同様とする。
告訴、告発又は請求により公訴の提起があった事件について被告人が無罪又は免訴の裁判を受けた場合において、告訴人、告発人又は請求人に故意又は重大な過失があったときは、その者に訴訟費用を負担させることができるで。
告訴、告発又は請求があった事件について公訴が提起されなかった場合において、告訴人、告発人又は請求人に故意又は重大な過失があったときも、前項と同じや。
ワンポイント解説
告訴人等の訴訟費用負担について定めた条文です。告訴・告発・請求により公訴提起された事件で被告人が無罪・免訴となった場合、告訴人等に故意・重過失があれば訴訟費用を負担させることができると規定しています。公訴不提起の場合も同様です。虚偽告訴等への抑止効果があります。
告訴・告発により裁判が行われたが、被告人が無罪となった場合、告訴人等に故意(虚偽告訴)や重大な過失があれば、その者に訴訟費用を負担させます。濫用的な告訴を抑止し、無実の者の負担を軽減します。
この規定は、告訴制度の濫用を防止するものです。無実の者の保護に貢献します。
告訴された。裁判になった。無罪になった。でも裁判費用がかかった。誰が払うん?告訴人に故意や重大な過失があったら、告訴人が払う。虚偽告訴とか、適当な告訴やな。
考えてみ。「あいつが犯人や!」って告訴した。でも無罪やった。しかも告訴人が嘘ついてたり、適当なことしてたら?無実の人に迷惑かけたんやから、告訴人が費用払うべきやろ。濫用的な告訴を抑止するんや。
告訴制度の濫用を防ぐ。無実の人を保護してるんやな。
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