第123条
第123条
押収物で留置の必要がないものは、被告事件の終結を待たないで、決定でこれを還付しなければならない。
押収物は、所有者、所持者、保管者又は差出人の請求により、決定で仮にこれを還付することができる。
押収物が第百十条の二の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体で留置の必要がないものである場合において、差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、被告事件の終結を待たないで、決定で、当該差押えを受けた者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。
前三項の決定をするについては、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
押収物で留置の必要がないものは、被告事件の終結を待たないで、決定でこれを還付せなあかん。
押収物は、所有者、所持者、保管者又は差出人の請求により、決定で仮にこれを還付することができるんやで。
押収物が第百十条の二の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体で留置の必要がないものである場合において、差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、被告事件の終結を待たないで、決定で、当該差押えを受けた者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなあかん。
前三項の決定をするについては、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなあかんねん。
押収物の還付について定めた条文です。第1項は、留置の必要がない押収物は事件終結を待たずに還付しなければならないと規定しています。第2項は、所有者等の請求により仮に還付できるとしています。第3項は、電磁的記録の場合の特別な還付・複写許可について定めています。第4項は、還付決定には検察官・被告人・弁護人の意見聴取が必要としています。所有権の尊重と証拠保全のバランスを図る規定です。
押収は所有権を制限する処分です。証拠として必要な期間だけ留置すべきであり、不要になれば速やかに還付すべきです。第1項は本還付、第2項は仮還付を定めています。特に第2項により、業務に必要な物などを一時的に返還でき、所有者の不利益を軽減できます。電磁的記録の場合、データをコピーすれば原本は不要なことが多く、第3項により柔軟な対応が可能です。
この規定は、所有権の保護と証拠保全の必要性のバランスを図るものです。不要な留置は所有権の不当な制限であり、速やかな還付が求められます。一方で、検察官・被告人・弁護人の意見聴取により、証拠としての必要性も確保されます。デジタル証拠への対応も含め、現代的で柔軟な還付制度です。
押収された物、いつまで取られたままなん?って心配になるやろ。証拠として要らんくなったら、事件が終わるのを待たんとすぐ返さなあかんねん。それから、仮に返してもらうこともできるんや。所有者とか持ってた人が「返してください」って請求したら、裁判所が決定で仮に返してくれる。パソコンとか仕事に要るもんやったら、仮に返してもらって使える。デジタルデータの場合は、データだけコピーしてたら原本は要らんから、それも返してもらえるんやで。還付する時は、検察官とか被告人とか弁護士の意見を聞くことになってるねん。
例えばな、デザイナーさんが仕事で使うパソコンを押収されたとするやろ?警察はハードディスクの中身を全部コピーした。証拠としてはそのコピーがあれば十分や。でもパソコン本体がないと、デザイナーさんは仕事でけへん。めっちゃ困るやろ?こういう時に仮還付を請求したら、パソコン返してもらえるんや。証拠はデータのコピーで足りるからな。
押収っていうのは、所有権を制限する強力な処分なんや。自分の物を強制的に取られるんやから。せやから必要な期間だけ留めておく。証拠として不要になったら、すぐ返すのが原則なんや。でも勝手に返したら、後で「やっぱりあの証拠必要やった」ってなるかもしれへん。せやから検察官とか被告人とか弁護士の意見を聞いて、慎重に判断するんや。
デジタル証拠の場合は特別な配慮があってな、データをコピーしたら記録媒体は返してもらえる。これはデジタル時代に合わせた柔軟な対応やねん。不要な留置は所有権の不当な制限やから避けなあかん。でも証拠保全の必要性とバランスを取らなあかん。両方ちゃんと考えた、現代的で柔軟な還付制度になってるんやで。
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