おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第134条

第百三十二条の規定により召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、十万円以下の罰金又は拘留に処するんや。

前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができるんやで。

ワンポイント解説

召喚されて正当な理由なく出頭せえへんかったら、さっきの過料だけやなくて、今度は刑事罰が待ってるんやで。10万円以下の罰金か拘留や。場合によっては両方。前の条文の過料より明らかに重いやろ?召喚を無視することは、裁判の邪魔をすることやから、こんな厳しい制裁があるんや。

前の条文の過料は民事的な制裁(秩序罰)やったけど、こっちは完全に刑事罰なんや。もっと重い。罰金っていう金銭的な制裁か、拘留っていう身体拘束や。ひどい場合は両方科される。召喚の実効性を強力に担保するためやねん。刑事罰の威嚇効果で、「召喚されたら絶対行かなあかん」って思わせるわけや。

例えばな、何回も召喚されてるのに毎回無視してる人がおったとする。「過料くらい払たらええわ」って軽く考えてる。こういう悪質な場合は、刑事罰が科されるんや。前科もつくし、拘留されたら自由も奪われる。これくらい厳しくせんと、召喚制度が機能せえへんねん。

適正な裁判を実現するためには、召喚制度がちゃんと機能せなあかん。証人とか被害者とか、必要な人に出頭してもらわな、真実が分からへん。刑事罰っていう強力な制裁で、召喚の実効性をしっかり確保してる。裁判制度を守るための、大事な規定やねん。

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