第134条
第134条
第百三十二条の規定により召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。
前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。
第百三十二条の規定により召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、十万円以下の罰金又は拘留に処するんや。
前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができるんやで。
ワンポイント解説
召喚不応への刑事罰について定めた条文です。第1項は、召喚を受けて正当な理由なく出頭しない者は10万円以下の罰金または拘留に処すると規定しています。第2項は、情状により罰金と拘留を併科できるとしています。前条の過料より重い刑事罰による制裁です。
前条の過料は民事的制裁(秩序罰)ですが、本条は刑事罰です。召喚不応は裁判の適正な運営を妨げる行為であり、より重い制裁が科されます。罰金または拘留、場合によっては両方を併科することで、召喚の実効性を強力に担保します。
この規定は、召喚制度の実効性を刑事罰により確保するものです。前条の過料に加え、刑事罰の威嚇効果により、召喚への応諾が促されます。適正な裁判の実現のための重要な制裁規定です。
召喚されて正当な理由なく出頭せえへんかったら、今度は刑事罰や。10万円以下の罰金か拘留。場合によっては両方。前の条文の過料より重いで。召喚を無視することは、裁判の邪魔をすることやから、厳しい制裁があるんや。
前の条文の過料は民事的な制裁(秩序罰)やったけど、こっちは刑事罰。もっと重い。罰金か拘留、ひどい場合は両方。召喚の実効性を強力に担保するためやねん。刑事罰の威嚇効果で、「召喚されたら行かなあかん」って思わせる。
適正な裁判を実現するためには、召喚制度がちゃんと機能せなあかん。刑事罰っていう強力な制裁で、召喚の実効性を確保してるんや。大事な規定やねん。
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