おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑事訴訟法

第150条

第150条

第150条

召喚を受けた証人が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができるんやで。

前項の決定に対しては、即時抗告をすることができるんや。

召喚を受けた証人が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。

前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

召喚を受けた証人が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができるんやで。

前項の決定に対しては、即時抗告をすることができるんや。

ワンポイント解説

証人として裁判所から呼ばれたのに、正当な理由なくサボったらどうなるん?っていう話やねん。例えば、友達が事件の現場を目撃してて、「あの日、何を見ましたか?」って証言してもらわなあかん時があるやろ。裁判所が「〇月〇日に来てください」って召喚状を送るんやけど、「めんどくさいわ」「仕事休みたくないわ」って無視したら、裁判が進まへんようになる。

そういう時のペナルティが、10万円以下の過料と費用賠償や。過料っちゅうのは罰金とはちゃうくて、民事的な制裁やねん。「ちゃんと来てくださいね」っていう約束を破ったから、お金払ってもらいますよ、っていう感じや。さらに、出頭せんかったせいで裁判の日程がずれて、裁判所とか検察官とか弁護士さんとか、みんなに迷惑かけた分の費用も払わなあかん。

もちろん、「正当な理由」があったらセーフやで。例えば、自分が急に入院してもうたとか、親の介護でどうしても外せへんかったとか、そういう場合は仕方ないやん。ただ「忘れてました」とか「行きたくなかったんで」とか、そういうのは正当な理由にならへん。ちゃんと理由を説明せなあかんのや。

第2項で、この決定に対しては即時抗告できるってなってる。「いや、ワシには正当な理由があったんや!」って不服を言える機会があるっちゅうことやな。一方的にペナルティ課されて終わりやなくて、「それはおかしい」って主張できる。こういう権利保護の仕組みがあるから、むちゃくちゃな制裁にはならへんのや。

証人の出頭は裁判にとって超大事や。証人がおらんかったら、真実が分からへん。被告人が「やってません」って言うてても、「いや、この人がやってるの見ました」っていう証人がおったら、それが決め手になることもある。逆に「アリバイがあります」って証人が出てきたら、無実が証明されることもある。せやから証人召喚には強制力を持たせつつ、でも権利保護もちゃんとする。このバランスが大事なんやで。

証人召喚不応への民事的制裁について定めた条文です。第1項は、召喚を受けた証人が正当な理由なく出頭しない場合、10万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命じることができると規定しています。第2項は、この決定に対して即時抗告ができるとしています。第133条(身体検査のための召喚不応)と同様の民事的制裁です。

証人の出頭は裁判の適正な運営に不可欠です。正当な理由なく出頭しない証人に対し、過料と費用賠償を課すことで、証人召喚の実効性を確保します。ただし、即時抗告により不服を申し立てることができ、権利保護も図られています。

この規定は、証人召喚の実効性確保と権利保護のバランスを図るものです。過料という民事的制裁により出頭を促しつつ、不服申立ての機会も保障しています。

証人として裁判所から呼ばれたのに、正当な理由なくサボったらどうなるん?っていう話やねん。例えば、友達が事件の現場を目撃してて、「あの日、何を見ましたか?」って証言してもらわなあかん時があるやろ。裁判所が「〇月〇日に来てください」って召喚状を送るんやけど、「めんどくさいわ」「仕事休みたくないわ」って無視したら、裁判が進まへんようになる。

そういう時のペナルティが、10万円以下の過料と費用賠償や。過料っちゅうのは罰金とはちゃうくて、民事的な制裁やねん。「ちゃんと来てくださいね」っていう約束を破ったから、お金払ってもらいますよ、っていう感じや。さらに、出頭せんかったせいで裁判の日程がずれて、裁判所とか検察官とか弁護士さんとか、みんなに迷惑かけた分の費用も払わなあかん。

もちろん、「正当な理由」があったらセーフやで。例えば、自分が急に入院してもうたとか、親の介護でどうしても外せへんかったとか、そういう場合は仕方ないやん。ただ「忘れてました」とか「行きたくなかったんで」とか、そういうのは正当な理由にならへん。ちゃんと理由を説明せなあかんのや。

第2項で、この決定に対しては即時抗告できるってなってる。「いや、ワシには正当な理由があったんや!」って不服を言える機会があるっちゅうことやな。一方的にペナルティ課されて終わりやなくて、「それはおかしい」って主張できる。こういう権利保護の仕組みがあるから、むちゃくちゃな制裁にはならへんのや。

証人の出頭は裁判にとって超大事や。証人がおらんかったら、真実が分からへん。被告人が「やってません」って言うてても、「いや、この人がやってるの見ました」っていう証人がおったら、それが決め手になることもある。逆に「アリバイがあります」って証人が出てきたら、無実が証明されることもある。せやから証人召喚には強制力を持たせつつ、でも権利保護もちゃんとする。このバランスが大事なんやで。

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