第150条
第150条
召喚を受けた証人が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
召喚を受けた証人が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができるんやで。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができるんや。
証人召喚不応への民事的制裁について定めた条文です。第1項は、召喚を受けた証人が正当な理由なく出頭しない場合、10万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命じることができると規定しています。第2項は、この決定に対して即時抗告ができるとしています。第133条(身体検査のための召喚不応)と同様の民事的制裁です。
証人の出頭は裁判の適正な運営に不可欠です。正当な理由なく出頭しない証人に対し、過料と費用賠償を課すことで、証人召喚の実効性を確保します。ただし、即時抗告により不服を申し立てることができ、権利保護も図られています。
この規定は、証人召喚の実効性確保と権利保護のバランスを図るものです。過料という民事的制裁により出頭を促しつつ、不服申立ての機会も保障しています。
証人として裁判所から召喚されたのに、正当な理由なく出頭せんかった時のペナルティを決めた条文やねん。10万円以下の過料に処して、さらに出頭せんかったせいでかかった費用も賠償させることができるんやで。第2項では、この決定に不服があったら即時抗告できるって書いてある。第133条の身体検査のための召喚不応と同じ仕組みや。
例えばな、ある事件の目撃者として友達が呼ばれたとするやろ。裁判所が「〇月〇日に来てください」って召喚状を送ってきた。せやけど友達が「めんどくさいわ」「仕事休みたくないし」って無視してしもたら、どうなる?証人がおらんかったら裁判が進まへんようになって、被告人の権利にも関わってくるし、真実も明らかにならへん。証人の出頭は裁判にとって超重要なんや。
そういう時のペナルティが、過料と費用賠償や。過料っちゅうのは刑罰やなくて民事的な制裁やから、前科にはならへん。せやけど「ちゃんと来てくださいね」っていう約束を破ったわけやから、お金は払ってもらいますよ、と。さらに出頭せんかったせいで裁判の日程がずれて、検察官とか弁護士とか証人とか、みんなにもう一回来てもらわなあかんくなったりする。その費用も賠償せなあかんのや。
もちろん「正当な理由」があったらセーフやで。例えば急に入院してもうたとか、親の介護でどうしても外せへんかったとか、そういう場合は仕方ないやん。ただ「忘れてました」とか「行きたくなかったんで」とかは正当な理由にならへん。それに第2項で即時抗告できるから、「うちには正当な理由があったんや」って不服を言える機会もちゃんとある。一方的にペナルティ課されるんやなくて、権利保護もされてるんやな。
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