第197条
第197条
捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。
捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
検察官、検察事務官又は司法警察員は、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができる。この場合において、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至つたときは、当該求めを取り消さなければならない。
前項の規定により消去しないよう求める期間については、特に必要があるときは、三十日を超えない範囲内で延長することができる。ただし、消去しないよう求める期間は、通じて六十日を超えることができない。
第二項又は第三項の規定による求めを行う場合において、必要があるときは、みだりにこれらに関する事項を漏らさないよう求めることができる。
捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができるんや。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができへん。
捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができるで。
検察官、検察事務官又は司法警察員は、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができるんや。この場合において、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至ったときは、当該求めを取り消さなあかん。
前項の規定により消去しないよう求める期間については、特に必要があるときは、三十日を超えない範囲内で延長することができるんや。ただし、消去しないよう求める期間は、通じて六十日を超えることができへん。
第二項又は第三項の規定による求めを行う場合において、必要があるときは、みだりにこれらに関する事項を漏らさないよう求めることができるんやで。
ワンポイント解説
捜査の一般的権限と任意捜査の原則について定めた重要な条文です。必要な取調べはできるが、強制処分は法律に特別の定めがある場合のみと規定しています。公務所等への照会、通信履歴の保全要請も認めます。任意捜査の原則を明確にする基本条文です。
任意捜査の原則とは、捜査は原則として任意手段で行い、強制処分は法律の根拠がある場合のみという原則です。逮捕、捜索等は明文の根拠が必要です。公務所への照会、通信履歴の保全要請(最大60日間)も認められ、現代的な捜査手法に対応します。
この規定は、捜査権限の基礎と限界を定めるものです。人権保障と捜査の実効性を調和させます。
捜査って何でもできるん?いや、違う。任意捜査の原則がある。原則は任意。強制処分は法律に書いてある場合だけや。逮捕、捜索、押収、全部法律の根拠が必要。勝手にはできへん。
でも照会はできる。「○○について教えて」って公務所とか会社に聞く。通信履歴の保全も要請できる。「このメールのログ、60日間消さんといて」って。現代の捜査に対応してるんや。
捜査権限の基礎と限界をちゃんと定めてる。人権保障と捜査の実効性、バランス取ってるんやな。
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