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刑事訴訟法

第153条

第153条

第153条

勾引状の執行を受けた証人を護送する場合又は引致した場合において必要があるときは、一時最寄の警察署その他の適当な場所にこれを留置することができるんやで。

勾引状の執行を受けた証人を護送する場合又は引致した場合において必要があるときは、一時最寄の警察署その他の適当な場所にこれを留置することができる。

勾引状の執行を受けた証人を護送する場合又は引致した場合において必要があるときは、一時最寄の警察署その他の適当な場所にこれを留置することができるんやで。

ワンポイント解説

勾引された証人を裁判所まで連れていく。遠い場所からやったり、時間的な制約があったりしたら、どうするん?一時的に警察署とかに留置できるんや。護送の実務的な必要性に対応してるんやな。

遠隔地から証人を連れてくる。「今から裁判所まで一気に行くで」って無理な場合もあるやろ。一時的に警察署に留置して、翌日裁判所に連れていく。証人の逃亡も防げるし、安全に護送できる。

証人勾引の実効性を確保するための実務的な措置や。一時留置で円滑な護送と証人尋問を実現してるんやな。

勾引された証人の一時留置について定めた条文です。勾引状の執行を受けた証人を護送または引致する際に必要があるときは、一時最寄りの警察署その他の適当な場所に留置することができると規定しています。護送の実務的な必要性に対応する規定です。

証人を勾引して裁判所まで護送する際、遠隔地からの場合や時間的制約がある場合、一時的に警察署等に留置する必要があります。証人の逃亡を防ぎ、安全に護送するための措置です。

この規定は、証人勾引の実効性を確保するための実務的措置です。一時留置により、円滑な護送と証人尋問の実現が図られます。

勾引された証人を裁判所まで連れていく。遠い場所からやったり、時間的な制約があったりしたら、どうするん?一時的に警察署とかに留置できるんや。護送の実務的な必要性に対応してるんやな。

遠隔地から証人を連れてくる。「今から裁判所まで一気に行くで」って無理な場合もあるやろ。一時的に警察署に留置して、翌日裁判所に連れていく。証人の逃亡も防げるし、安全に護送できる。

証人勾引の実効性を確保するための実務的な措置や。一時留置で円滑な護送と証人尋問を実現してるんやな。

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