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刑事訴訟法

第175条

第175条

第175条

国語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなあかん。

国語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならない。

国語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなあかん。

ワンポイント解説

被告人が外国人や。日本語分からへん。証言も日本語じゃない。どうする?通訳人が必要や。言葉の壁を越えて手続を保障するんや。

考えてみ。日本語分からへん人が裁判受けたらどうなる?何言われてるか分からへん。自分の言いたいことも伝えられへん。めっちゃ不利やろ。せやから通訳人がおる。言葉による不利益を防ぐんや。

言語の違いを超えて、ちゃんと手続保障する。外国人の権利を守るために不可欠やねん。

通訳人について定めた条文です。国語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならないと規定しています。言語の壁を越えて手続を保障する基本規定です。

被告人、証人、鑑定人が日本語を理解しない場合、通訳人が必要です。通訳により、外国人も適正な手続を受けられます。言語による不利益を防ぎ、手続保障を実現します。

この規定は、言語の違いを超えた手続保障を実現するものです。外国人の権利保護に不可欠です。

被告人が外国人や。日本語分からへん。証言も日本語じゃない。どうする?通訳人が必要や。言葉の壁を越えて手続を保障するんや。

考えてみ。日本語分からへん人が裁判受けたらどうなる?何言われてるか分からへん。自分の言いたいことも伝えられへん。めっちゃ不利やろ。せやから通訳人がおる。言葉による不利益を防ぐんや。

言語の違いを超えて、ちゃんと手続保障する。外国人の権利を守るために不可欠やねん。

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