おおさかけんぽう

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刑事訴訟法

第174条

第174条

第174条

特別の知識によつて知り得た過去の事実に関する尋問については、この章の規定によらないで、前章の規定を適用するんやで。

特別の知識によつて知り得た過去の事実に関する尋問については、この章の規定によらないで、前章の規定を適用する。

特別の知識によつて知り得た過去の事実に関する尋問については、この章の規定によらないで、前章の規定を適用するんやで。

ワンポイント解説

医者が患者を診察した。「この傷は○月○日についた傷や」。これは過去の事実やん。専門知識で知った事実や。これは証言?鑑定?答えは証言や。

考えてみ。「この傷は刃物でついた」は専門的判断(鑑定)。「この傷を○月○日に診察した」は過去の事実(証言)。専門家でも、過去の事実を話すときは証人なんや。専門的判断を話すときが鑑定人や。

証言と鑑定、ちゃんと区別する。手続を適正に適用するためやねん。

特別の知識による過去の事実の尋問について定めた条文です。特別の知識によって知り得た過去の事実に関する尋問は、鑑定ではなく証人尋問として扱うと規定しています。鑑定と証言の境界を明確にする規定です。

医師が患者を診察して知った事実、建築士が建物を見て知った事実など、専門知識により知り得た過去の事実は「証言」です。専門的判断・意見は「鑑定」です。両者を区別し、適切な手続を適用します。

この規定は、証言と鑑定の境界を明確にするものです。手続の適正な適用を図ります。

医者が患者を診察した。「この傷は○月○日についた傷や」。これは過去の事実やん。専門知識で知った事実や。これは証言?鑑定?答えは証言や。

考えてみ。「この傷は刃物でついた」は専門的判断(鑑定)。「この傷を○月○日に診察した」は過去の事実(証言)。専門家でも、過去の事実を話すときは証人なんや。専門的判断を話すときが鑑定人や。

証言と鑑定、ちゃんと区別する。手続を適正に適用するためやねん。

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