おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第174条

第174条

第174条

特別の知識によつて知り得た過去の事実に関する尋問については、この章の規定によらないで、前章の規定を適用するんやで。

特別の知識によつて知り得た過去の事実に関する尋問については、この章の規定によらないで、前章の規定を適用する。

特別の知識によつて知り得た過去の事実に関する尋問については、この章の規定によらないで、前章の規定を適用するんやで。

ワンポイント解説

医者が患者を診察した。「この傷は○月○日についた傷や」。これは過去の事実やん。専門知識で知った事実やで。これは証言?鑑定?答えは証言なんや。

例えばな、殺人事件の裁判で、医者が証人として呼ばれたとするやろ。その医者は事件の1週間前に被告人を診察してた。「被告人の右手に切り傷がありました。○月○日に診察したとき、その傷はまだ新しかったです」って話す。これは過去の事実やん。医者が実際に見たこと、経験したことを話してる。せやからこれは「証言」なんや。証人尋問の規定が適用される。

一方、「この傷は刃物でついた傷です。刃物の形状から推測すると、包丁やと思います」って話すのは専門的判断やろ。これは「鑑定」や。過去の事実(「傷を見た」)と、専門的判断(「刃物でついた」)は違うんやねん。専門家でも、過去の事実を話すときは証人なんや。専門的判断を話すときが鑑定人や。

証言と鑑定、ちゃんと区別する。手続を適正に適用するためやで。同じ医者でも、「見た、聞いた」を話すときは証人、「専門的に判断したらこう」を話すときは鑑定人。境界を明確にしてるんやねん。

特別の知識による過去の事実の尋問について定めた条文です。特別の知識によって知り得た過去の事実に関する尋問は、鑑定ではなく証人尋問として扱うと規定しています。鑑定と証言の境界を明確にする規定です。

医師が患者を診察して知った事実、建築士が建物を見て知った事実など、専門知識により知り得た過去の事実は「証言」です。専門的判断・意見は「鑑定」です。両者を区別し、適切な手続を適用します。

この規定は、証言と鑑定の境界を明確にするものです。手続の適正な適用を図ります。

医者が患者を診察した。「この傷は○月○日についた傷や」。これは過去の事実やん。専門知識で知った事実やで。これは証言?鑑定?答えは証言なんや。

例えばな、殺人事件の裁判で、医者が証人として呼ばれたとするやろ。その医者は事件の1週間前に被告人を診察してた。「被告人の右手に切り傷がありました。○月○日に診察したとき、その傷はまだ新しかったです」って話す。これは過去の事実やん。医者が実際に見たこと、経験したことを話してる。せやからこれは「証言」なんや。証人尋問の規定が適用される。

一方、「この傷は刃物でついた傷です。刃物の形状から推測すると、包丁やと思います」って話すのは専門的判断やろ。これは「鑑定」や。過去の事実(「傷を見た」)と、専門的判断(「刃物でついた」)は違うんやねん。専門家でも、過去の事実を話すときは証人なんや。専門的判断を話すときが鑑定人や。

証言と鑑定、ちゃんと区別する。手続を適正に適用するためやで。同じ医者でも、「見た、聞いた」を話すときは証人、「専門的に判断したらこう」を話すときは鑑定人。境界を明確にしてるんやねん。

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