第174条
第174条
特別の知識によつて知り得た過去の事実に関する尋問については、この章の規定によらないで、前章の規定を適用する。
特別の知識によつて知り得た過去の事実に関する尋問については、この章の規定によらないで、前章の規定を適用するんやで。
ワンポイント解説
特別の知識による過去の事実の尋問について定めた条文です。特別の知識によって知り得た過去の事実に関する尋問は、鑑定ではなく証人尋問として扱うと規定しています。鑑定と証言の境界を明確にする規定です。
医師が患者を診察して知った事実、建築士が建物を見て知った事実など、専門知識により知り得た過去の事実は「証言」です。専門的判断・意見は「鑑定」です。両者を区別し、適切な手続を適用します。
この規定は、証言と鑑定の境界を明確にするものです。手続の適正な適用を図ります。
医者が患者を診察した。「この傷は○月○日についた傷や」。これは過去の事実やん。専門知識で知った事実や。これは証言?鑑定?答えは証言や。
考えてみ。「この傷は刃物でついた」は専門的判断(鑑定)。「この傷を○月○日に診察した」は過去の事実(証言)。専門家でも、過去の事実を話すときは証人なんや。専門的判断を話すときが鑑定人や。
証言と鑑定、ちゃんと区別する。手続を適正に適用するためやねん。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ