第185条
第185条
裁判によつて訴訟手続が終了する場合において、被告人に訴訟費用を負担させるときは、職権でその裁判をしなければならない。この裁判に対しては、本案の裁判について上訴があつたときに限り、不服を申し立てることができる。
裁判によって訴訟手続が終了する場合において、被告人に訴訟費用を負担させるときは、職権でその裁判をせなあかん。この裁判に対しては、本案の裁判について上訴があったときに限り、不服を申し立てることができるんや。
ワンポイント解説
訴訟費用負担の裁判について定めた条文です。裁判により訴訟手続が終了する場合、被告人に訴訟費用を負担させるときは職権で裁判しなければならないと規定しています。この裁判への不服申立ては本案の裁判の上訴時のみ可能です。手続の効率性を図る規定です。
訴訟費用の負担は、裁判所が職権で判断します。当事者の申立ては不要です。費用負担の裁判だけを独立して上訴することはできず、本案(有罪・無罪等)の上訴に付随してのみ争えます。手続の効率化を図ります。
この規定は、訴訟費用に関する手続を簡素化するものです。本案と一体的に処理します。
裁判が終わる。訴訟費用を被告人に負担させる。誰が決めるん?裁判所が職権で決める。当事者が申し立てる必要ない。効率的やろ。
費用負担の裁判に不服がある。上訴できるん?独立しては上訴できへん。本案(有罪か無罪か)の上訴に付随してのみ争える。なんでかって?費用負担だけで上訴されたら、手続が複雑になるやろ。本案と一緒に処理する方が効率的や。
訴訟費用の手続を簡素化してる。本案と一体的に処理するんやな。
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