おおさかけんぽう

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刑事訴訟法

第101条

第101条

第101条

被告人その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができるんや。

被告人その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。

被告人その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができるんや。

ワンポイント解説

犯行現場に凶器が落ちてた。被告人が「これ、証拠に使ってください」って書類を出してきた。こういう時どうするん?「領置」っていう仕組みがあるんや。置き忘れた物とか、自分から「どうぞ」って出してくれた物を、任意で預かることや。差押えみたいに「出せ!」って強制的に取り上げるんやない。

考えてみ。犯人が現場に落としていった凶器、これ「もう要らんわ」って捨てたもんやろ。持ち主が放棄してるんやから、領置してええ。被告人が自分から「これ証拠になりますわ」って出してくれた書類も同じ。本人が同意してるんやから、わざわざ令状取って強制的に差し押さえる必要ない。スムーズやん。

全部の証拠を強制的に差し押さえせなあかんってなったら、どうなる?令状取るのに時間かかる、手続も面倒、協力してくれる人にも迷惑かける。「これ使ってください」って言うてくれてるのに「ちょっと待ってな、令状取ってくるわ」とか、アホやん。領置は効率的やし、みんなハッピー。ええ仕組みやと思うわ。

領置について定めた条文です。領置とは、被告人その他の者が遺留した物(置き忘れた物、捨てた物など)、または所有者・所持者・保管者が任意に提出した物を、裁判所が証拠として保管することです。差押えと異なり、強制力を用いません。所有者の同意がある場合や、遺留物のように所有権が放棄されたと考えられる場合に用いられます。

領置は任意処分であり、所有者の意思に反して行われるものではありません。例えば、犯行現場に残された凶器、被告人が自ら提出した証拠書類などが対象となります。遺留物については、所有者が放棄したと推定されるため、領置が可能です。任意提出の場合は、所有者が証拠として使用することに同意しているため、強制処分としての差押えは不要です。

この規定は、任意処分による証拠収集の可能性を認めるものです。すべての証拠収集に強制処分(差押え)を要求すると、手続が煩雑になり、また所有者が自ら協力する意思がある場合にもかかわらず強制手続を取る必要が生じます。領置により、効率的かつ所有者の権利を尊重した証拠収集が可能になります。

犯行現場に凶器が落ちてた。被告人が「これ、証拠に使ってください」って書類を出してきた。こういう時どうするん?「領置」っていう仕組みがあるんや。置き忘れた物とか、自分から「どうぞ」って出してくれた物を、任意で預かることや。差押えみたいに「出せ!」って強制的に取り上げるんやない。

考えてみ。犯人が現場に落としていった凶器、これ「もう要らんわ」って捨てたもんやろ。持ち主が放棄してるんやから、領置してええ。被告人が自分から「これ証拠になりますわ」って出してくれた書類も同じ。本人が同意してるんやから、わざわざ令状取って強制的に差し押さえる必要ない。スムーズやん。

全部の証拠を強制的に差し押さえせなあかんってなったら、どうなる?令状取るのに時間かかる、手続も面倒、協力してくれる人にも迷惑かける。「これ使ってください」って言うてくれてるのに「ちょっと待ってな、令状取ってくるわ」とか、アホやん。領置は効率的やし、みんなハッピー。ええ仕組みやと思うわ。

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