第177条
第177条
国語でない文字又は符号は、これを翻訳させることができる。
国語でない文字又は符号は、これを翻訳させることができるんやで。
ワンポイント解説
外国語文字・符号の翻訳について定めた条文です。国語でない文字または符号は、これを翻訳させることができると規定しています。書面証拠の言語の壁を越える規定です。
証拠書類が外国語で書かれている場合、翻訳が必要です。英語、中国語、暗号など、さまざまな文字・符号が対象です。翻訳により、証拠の内容を正確に理解し、適正な裁判を実現します。
この規定は、書面証拠における言語の壁を克服するものです。グローバル化した現代に不可欠です。
証拠が外国語で書かれてる。英語の契約書、中国語のメール、暗号のメモ。どうする?翻訳する。内容が分からへんかったら証拠にならへんやろ。
考えてみ。英語の文書を英語のまま裁判で使う?みんな理解できへんやん。誤解が生まれるかもしれへん。せやから翻訳が必要。証拠の内容を正確に理解するためや。
グローバル化した現代、外国語の証拠なんて当たり前や。言語の壁を克服する仕組みが不可欠やねん。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ