第177条
国語でない文字又は符号は、これを翻訳させることができるんやで。
ワンポイント解説
証拠書類が英語で書かれてる。中国語のメール。暗号のメモ。こういう「国語でない文字又は符号」は、翻訳させることができる。当たり前やんって思うかもしれへんけど、これめっちゃ大事な規定や。内容が分からへんかったら証拠として使われへんからな。
例えばな、国際的な詐欺事件で、被告人と共犯者が英語でメールのやり取りしてる。「このメール、証拠にするで」って出されても、裁判官も検察官も弁護士も、全員が英語ペラペラなわけやない。誤解が生まれるかもしれへん。重要な部分を読み飛ばすかもしれへん。せやから日本語に翻訳する。暗号で書かれたメモも同じ。解読して日本語にする。
グローバル化した現代、外国語の証拠なんて珍しくない。外国人が関わる事件、国際取引の事件、インターネット犯罪…いくらでもある。言語の壁を越えて証拠の内容を正確に理解する仕組みは絶対必要や。翻訳があることで、適正な裁判が実現できるんやねん。外国語だからって証拠にできへんかったら、国際犯罪なんて裁けへんやろ。
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