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刑事訴訟法

第137条

第137条

第137条

被告人又は被告人以外の者が正当な理由がなく身体の検査を拒んだときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、その拒絶により生じた費用の賠償を命ずることができるんや。

前項の決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。

被告人又は被告人以外の者が正当な理由がなく身体の検査を拒んだときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、その拒絶により生じた費用の賠償を命ずることができる。

前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

被告人又は被告人以外の者が正当な理由がなく身体の検査を拒んだときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、その拒絶により生じた費用の賠償を命ずることができるんや。

前項の決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。

ワンポイント解説

身体検査を正当な理由なく拒んだら、どうなる?10万円以下の過料と、拒否したために発生した費用の賠償を命じられる。不服やったら即時抗告できる。召喚不応(第133条)と同じような民事的制裁やねん。

身体検査は大事な証拠調べや。でも本人が協力せんかったら、でけへん。正当な理由なく拒否する人には、過料と費用賠償。これで検査の実効性を確保する。でも即時抗告で不服を言えるから、権利保護もされてるんや。

実効性確保と権利保護、ちゃんとバランス取ってる。過料で協力を促しつつ、不服申立ての機会も保障してるんやな。

身体検査拒否への民事的制裁について定めた条文です。第1項は、被告人または被告人以外の者が正当な理由なく身体検査を拒んだ場合、10万円以下の過料に処し、かつ、拒絶により生じた費用の賠償を命じることができると規定しています。第2項は、この決定に対して即時抗告ができるとしています。第133条(召喚不応)と同様の民事的制裁です。

身体検査は重要な証拠調べ方法ですが、被検査者の協力がなければ実施できません。正当な理由なく拒否する者に対し、過料と費用賠償を課すことで、検査の実効性を確保します。ただし、即時抗告により不服を申し立てることができ、権利保護も図られています。

この規定は、身体検査の実効性確保と権利保護のバランスを図るものです。過料という民事的制裁により協力を促しつつ、不服申立ての機会も保障しています。

身体検査を正当な理由なく拒んだら、どうなる?10万円以下の過料と、拒否したために発生した費用の賠償を命じられる。不服やったら即時抗告できる。召喚不応(第133条)と同じような民事的制裁やねん。

身体検査は大事な証拠調べや。でも本人が協力せんかったら、でけへん。正当な理由なく拒否する人には、過料と費用賠償。これで検査の実効性を確保する。でも即時抗告で不服を言えるから、権利保護もされてるんや。

実効性確保と権利保護、ちゃんとバランス取ってる。過料で協力を促しつつ、不服申立ての機会も保障してるんやな。

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