第137条
第137条
被告人又は被告人以外の者が正当な理由がなく身体の検査を拒んだときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、その拒絶により生じた費用の賠償を命ずることができる。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
被告人又は被告人以外の者が正当な理由がなく身体の検査を拒んだときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、その拒絶により生じた費用の賠償を命ずることができるんや。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。
身体検査拒否への民事的制裁について定めた条文です。第1項は、被告人または被告人以外の者が正当な理由なく身体検査を拒んだ場合、10万円以下の過料に処し、かつ、拒絶により生じた費用の賠償を命じることができると規定しています。第2項は、この決定に対して即時抗告ができるとしています。第133条(召喚不応)と同様の民事的制裁です。
身体検査は重要な証拠調べ方法ですが、被検査者の協力がなければ実施できません。正当な理由なく拒否する者に対し、過料と費用賠償を課すことで、検査の実効性を確保します。ただし、即時抗告により不服を申し立てることができ、権利保護も図られています。
この規定は、身体検査の実効性確保と権利保護のバランスを図るものです。過料という民事的制裁により協力を促しつつ、不服申立ての機会も保障しています。
身体検査を正当な理由なく拒んだ時のペナルティを決めた条文やねん。例えばな、傷害事件で「犯人の手には引っかき傷があるはず」っていう証拠があって、裁判所が被告人に「手を見せてください」って身体検査を命じたとするやろ。せやけど被告人が「イヤです」って拒否したら、どうする?このままやと真相が分からへんままになってまう。
そういう時に発動されるのが、この条文や。10万円以下の過料に処して、さらに拒否したせいで余計にかかった費用(例えば裁判の日程がずれて、もう一度証人を呼び直したとか)も賠償させることができるんやで。過料っちゅうのは刑罰やなくて民事的な制裁やから、前科にはならへん。せやけど「ちゃんと協力してくださいね」っていうプレッシャーにはなるわな。
もちろん「正当な理由」があったらセーフや。例えば持病があって検査が命に関わるとか、宗教上の理由でどうしてもあかんとか、そういう場合はちゃんと考慮される。それに第2項で即時抗告できるって書いてあるから、「うちには正当な理由があるんや」って不服を言うこともできる。一方的にペナルティ課されるんやなくて、ちゃんと反論の機会があるんやな。
身体検査は真実を明らかにするための大事な証拠調べやけど、無理やりやったら人権侵害になってまう。せやからこの条文は、検査の実効性を確保しつつ、権利保護もバランスよく図ってるんや。第133条の召喚不応の時と同じような仕組みやで。
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