第188-2条
第188-2条
無罪の判決が確定したときは、国は、当該事件の被告人であつた者に対し、その裁判に要した費用の補償をする。ただし、被告人であつた者の責めに帰すべき事由によつて生じた費用については、補償をしないことができる。
被告人であつた者が、捜査又は審判を誤らせる目的で、虚偽の自白をし、又は他の有罪の証拠を作ることにより、公訴の提起を受けるに至つたものと認められるときは、前項の補償の全部又は一部をしないことができる。
第百八十八条の五第一項の規定による補償の請求がされている場合には、第百八十八条の四の規定により補償される費用については、第一項の補償をしない。
無罪の判決が確定したときは、国は、当該事件の被告人であつた者に対し、その裁判に要した費用の補償をするんや。ただし、被告人であつた者の責めに帰すべき事由によつて生じた費用については、補償をしないことができるんやで。
被告人であつた者が、捜査又は審判を誤らせる目的で、虚偽の自白をし、又は他の有罪の証拠を作ることにより、公訴の提起を受けるに至つたものと認められるときは、前項の補償の全部又は一部をしないことができるんや。
第百八十八条の五第一項の規定による補償の請求がされている場合には、第百八十八条の四の規定により補償される費用については、第一項の補償をせえへん。
無罪判決が確定した場合の国による費用補償について定めた条文です。刑事事件で無罪となった被告人は、裁判に要した費用を国から補償してもらうことができます。これは無実の人が刑事手続によって被った不利益を救済するための制度です。
ただし、被告人の責めに帰すべき事由(虚偽の自白や証拠偽造など)で費用が生じた場合は、補償を拒否できるとしています。これは不当に補償を受けようとする行為を防ぐための規定です。無実の人を救済する一方で、悪用を防ぐバランスの取れた制度です。
この規定は、国家賠償の一種として、誤った刑事手続によって被害を受けた者を救済するものです。刑事手続の重さを考慮し、無実の被告人の経済的負担を軽減する重要な制度です。
これは無罪判決が確定した時、国がその人の裁判費用を補償するっていう条文やねん。無実やのに逮捕されて、勾留されて、裁判受けて…めっちゃ迷惑やったやろ?仕事も失うかもしれへんし、精神的なダメージもでかい。そんな人を国が補償する制度や。当然の話やろ?
例えばな、Aさんが窃盗の容疑で逮捕されて、半年間裁判を受けた。弁護士費用も払った。でも裁判の結果、無罪になった。めでたしめでたし…やないんや。その間、Aさんは仕事を失って、弁護士費用で何百万も使った。無実やのにこんな目に遭うたんやから、国が裁判費用を補償してくれるんや。
でもな、自分で虚偽の自白をしたり、証拠をでっち上げたりして逮捕された場合は、補償されへんかもしれへん。例えば、「俺が犯人や!」って嘘の自白をして逮捕させて、後で「やっぱり違いました」って無罪になったとしても、それは自分で自分に怪我させたようなもんやからな。補償する必要ないやろ。
無実の人を救済するのは当然やし、でも悪意があれば補償せえへん。バランスが取れた制度やねん。
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